自炊代行:2審も複製差し止め 著作権侵害、作家ら勝訴

毎日新聞 2014年10月23日 01時45分(最終更新 10月23日 01時46分)

 本の内容をスキャナーで読み取って電子データ化する作業を請け負う「自炊代行」が、著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は22日、一審東京地裁判決と同様、作家の浅田次郎さんらの請求通り、東京都内の業者の複製を差し止めた。

 自炊代行業者は個人から手数料を受け取り、本の内容を複製して電子データ化している。著作権法は個人で利用するための複製は認めており、業者による自炊代行が私的利用に当たるかどうかが争点だった。(共同)

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