理研のSTAP製造法に関する国際出願(PCT/US2013/037996 ”GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO”)ですが、以前書いたように、先週の10月24日が日本や米国等の主要国における国内移行の期日になっていました(EUはもう1カ月先です、また追加料金支払で期日延長できる国もあります)。この期日までに国内移行を行なわないと、その国における権利取得はできなくなります。
WIPOやUSPTOのデータベース上では国内移行を行なった履歴がないことから、てっきり権利化はあきらめた(元となる論文に根拠がないので当たり前です)ものと思っていましたが。毎日新聞の記事等によると、なんと期日ぎりぎりで国内移行していたようです。記事中ではどの国に移行されたかは不明とされていますが、いずれデータベースに反映されてわかるはずです(おそらく日本と米国には移行されているのでしょう)。なお、米国での記録によると最初の共同出願人に含まれていた東京女子医大は10月22日時点で出願人から削除されています(この辺の経緯も興味ありますね))。
なお、日本の場合は、国内移行に加えて出願審査請求という手続きを行なわないと実体審査は始まりません(それまでは特許庁内で寝かされた状態になっています)。審査請求の期日は、2016年4月24日になります。まあたぶん理研はこの期日ぎりぎりまで待つのだと思います。ただ、法律上は、出願審査は誰でも請求できることになっているので、第三者が請求することはできてしまいます(ただし、この出願はクレームが74個もあるので、料金が40万円弱かかってしまいますので面白半分でやるレベルではありません)。
当たり前のことですが、特許権は実際に実現可能な発明にしか付与されません。(そうでなければ、空飛ぶ絨毯とか若ハゲ特効薬とか「あればいいなー」レベルのものを何でも特許化できてしまいます)。特許庁職員が再現実験をするわけではないですが、実現可能性に疑義があるとされれば、出願人に対してさらなる実験データが求められることもあるでしょう。
ここで、以前書いたように、日本では詐欺の行為(たとえば、虚偽の実験データに基づいて実現可能性を主張)により特許を受けると刑事罰対象なんですが、そのあたりの折り合いはどうつけるのかちょっと心配です(アメリカはたぶん刑法(18USC)1001条で刑事罰対象と思うのですが確信できません、詳しい方教えてくださいな)。
もう科学的には決着はついたと思うのですが、なぜ理研はこんなに引っ張るのでしょうか?何か裏事情があるんでしょうか?