マタハラ裁判ですが、当然である。

出ましたね、判決が。マタハラ裁判ですが、考えるに日本の少子化の原因の一つに

職場でのハラスメントがあるのでは?ましてマタニティー・ハラスメントはもってのほかだ。

 

まだまだ、日本の職場と言ったら、子供を産めない、育てにくい

休暇を取りにくい、などなどに壁が多くあるようだ。子供を産むな、と言ってるようなものだ。

 

国はキレイ事を言って子育て支援、介護支援等、法的には整備しているつもりでしょうが

現実、現場の職場環境は違っている。

 

経営者の意識改革や、法令遵守を徹底する必要がある。

 

【判例命令】

妊娠降格、明確な同意必要 均等法規定で初判断

/女性敗訴破棄、差し戻し・最高裁

 

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退職金による確かな未来づくりで会社をもっと元気に!

退職金があるとないのでは社員の士気が違ってきます。

しかし払いたくても払えない企業もあります。

いい制度があるのです。

 

「中小企業退職金共済制度」をご存じですか?

これは、自力では退職金制度を設けることが難しい中小・零細企業のために作

られた国の制度です。

 

退職金制度を取り入れることで、従業員に将来への安心感を与え、仕事への意

欲をもたらすことが期待できます。

 

企業の魅力を高め、優秀な人材を獲得するために「中小企業退職金共済制度」

を活用してみませんか?

 

<制度の種類>

○(一般の)中小企業退職金共済制度:主に常時雇用される従業員が対象

○特定業種退職金共済制度:建設業、清酒製造業、林業の期間雇用者が対象

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ちょっと狭いかな?癒しの時間で頭休めましょう

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人事労務担当の方へ、セミナー開催です

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全国47都道府県で無料の「労働契約等解説セミナー」を開催します

~ 10月初旬から順次 ~

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ご好評をいただいている「労働契約等解説セミナー」を、今年度も10月初旬から

全国47都道府県で開催します(参加無料・事前申込制)。

 

これは、労働者と使用者をつなぐルールである“労働契約”などについて分かり

やすく解説するもので、基礎的事項についての「基礎セミナー」※と、労働契約に

関連する判例・事例を紹介する「判例・事例セミナー」の2種を予定しています。

 

働いている方はもちろん、これから仕事に就こうと考えている方、人事・労務管

理部門の方、事業主の方など、多くの皆さまの参加をお待ちしています。

 

※基礎セミナーでは、平成25年4月に施行された改正労働契約法(無期転換ルール

など)についても解説します。

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「労働条件相談ほっとライン」を開設された

どなたでも無料で相談できます。

~平日夜間・土日に、無料の電話相談を実施~

 

労働条件ホットライン2登記上 労働条件ホットライン登記上

 

 

 

厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業などへの取組強化の一環と

して、9月1日から、平日夜間・土日に、労働条件に関して、誰でも無料で相談で

きる電話相談窓口「労働条件相談ほっとライン」を開設しました。

 

「労働条件相談ほっとライン」は、労働基準関係法令に関する問題について、

専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例などの説明や関係機関の紹介などを行う

電話相談です。

労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿

名での相談も可能です。

 

●労働条件相談ほっとライン

フリーダイヤル 0120(811)610 (はい! ろうどう)

※携帯電話・PHSからも利用可能です。

・開設期間:平成26年9月1日(月)~平成27年3月31日(火)

・受付時間:平日(月・火・木・金)17:00~22:00

土日         10:00~17:00

※祝日の場合は、曜日どおりに実施しています。

(例:平成26年9月15日(月・祝)→17:00~22:00)

 

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厚生年金保険料額改定

厚年の保険料額改定について記します。

健康保険料に関しては、各都道府県ごとに決定される関係で

健保協会の各支部にお問い合わせください。

 

■平成26年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について

このたび、 平成26年9月分(同年10月納付分)から 厚生年金保険料の

保険料率が変更になります。

 

【改定内容】

 

厚生年金保険の保険料率は、平成26年9月分(同年10月納付分)から、

0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成26年9月分(同年

10月納付分)から平成27年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を

計算する際の基礎となります

 

▼平成26年9月分からの厚生年金保険料額表(PDF)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000212326QlC7K0yfd.pdf

 

 

 

 

 

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労働災害増加に対する危機感の共有

労働災害が大幅に増加

「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」を行いました

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平成26年の労働災害の発生件数(1月~6月末日までの速報値)は、昨年の同じ

時期に比べ3.6%増えました。特に、労働災害で亡くなった方の数は、19.4%も多い

437人と、大幅に増えています。

 

こうしたなか、厚生労働省では、労働災害増加に対する危機感の共有と、対策の

徹底のため、8月5日に、250を超える業界団体に対して、次のような緊急要請を行

いました。

 

(1)経営トップの参加の下に職場の安全パトロールを実施するなど、職場内における

安全衛生活動の総点検を実施すること

 

(2)安全管理者等の選任義務がない事業場においても安全の担当者(安全推進者)を

配置するなど、事業場の安全管理体制を充実すること

 

(3)雇入れ時教育を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること

 

労働災害は、小売業や社会福祉施設などの第三次産業でも増加しています。

安心して働くことができる職場づくりは、労働災害を減らすことはもちろん、人材

を確保・養成し、企業活動を活性化する上でも、大きなメリットになります。労使の

皆さんをはじめ、関係者が一体となって、労働災害防止に取り組みましょう。

 

【詳細はこちら】

http://krs.bz/roumu/c?c=10161&m=53479&v=1eefe636

 

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日本年金機構よりのお知らせ

日頃から、日本年金機構の「ねんきんネット」をご利用いただき、ありがとうございます。

 

「ねんきんネット」は、おかげさまで平成26年6月にユーザID発行件数が300万件を突破しました。

 

今後も、便利で充実したサービスを提供できるよう努めてまいりますので、ご家族やお知り合いの方にも、ぜひ「ねんきんネット」をご紹介ください。

 

ご利用にあたっての登録手続きは、日本年金機構のホームページから、24時間いつでもお申込みいただけます。

 

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日本年金機構

ホームページ:http://www.nenkin.go.jp/

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○電話でのお問い合わせ先

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雇用保険給付金

概要

高年齢雇用継続給付とは・・・

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が340,761円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))

例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。

支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。

手続き

支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。

なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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日本年金機構からのお知らせ

日頃から、日本年金機構の「ねんきんネット」をご利用いただき、ありがとうございます。

 

あなた様の年金振込通知書を、「ねんきんネット」から確認するご用意ができましたので、

お知らせいたします。電子版「年金振込通知書」によって、24時間いつでも確認できるようになりました。

 

以下リンク先より、「ねんきんネット」にログインの上、

「年金の支払いに関する通知書の確認」からご確認できます。
https://www3.idpass-net.nenkin.go.jp/neko/Z01/W_Z0101SCR.do

 

※ 平成26年3月末からサービスを開始したスマートフォン版「ねんきんネット」では、

年金の支払いに関する通知書をご利用いただけません。パソコン版「ねんきんネット」にログインの上、ご確認ください。

 

※ 年金額改定通知書と年金振込通知書が一体となったハガキが郵送される場合、

お知らせメールは2通送付されます。
また、複数の年金を受けている場合は、お知らせメールも複数送付されます。あらかじめご了承ください。

※ 電子版「公的年金等の源泉徴収票」は、確定申告の添付書類には使用できません。

 

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日本年金機構
ホームページ:http://www.nenkin.go.jp/
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