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外国子会社からの配当に課税へ10月25日 5時47分
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政府は、企業への課税漏れを防ぐため、外国の子会社から受け取る株式配当について外国で非課税となっている場合には国内で課税する方針を固めました。
OECD=経済協力開発機構は先月、企業への課税漏れ対策をまとめた報告書で、外国子会社からの株式配当について2国間の税制の違いで全く課税されない場合、親会社のある国で課税するよう勧告しました。
政府はこれまでは、企業が25%以上の株式を持っている海外子会社からの配当については実質的には課税していませんでしたが、OECDの勧告を受け、外国で非課税となっている場合には課税する方針を固めました。
例えば、株式配当に課税していないブラジルや優先株の配当には課税していないオーストラリアの子会社から日本の親会社が受け取る配当が課税の対象になる見通しです。政府は、早ければ来年度からの課税を目指して与党と協議を進めていくことにしています。