高橋健次郎
2014年10月24日17時29分
政府は24日、消費者をだますような不当な表示をして商品やサービスを売った企業に、課徴金として売上額の3%を納めさせる制度の創設を盛り込んだ景品表示法の改正案を閣議決定し、開会中の臨時国会に提出した。成立すると2016年にも施行される。
昨年、ホテルのレストランなどで食材偽装が相次いだのを受けて消費者庁が検討してきた。不当表示によって商品やサービスが実際より著しく優れていると思わせたり、際立って得をしたと誤認させたりしたケースのうち、売上額5千万円以上の事例に絞って課徴金を払わせる。最大3年分の売上額が対象。企業側が不当表示を自主申告すれば半額にする。消費者に返金すればその分を差し引く。(高橋健次郎)
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