政府は24日、ダンス営業の規制を緩和する風俗営業法の改正案を閣議決定した。現行法は踊りや音楽、飲食を客に提供するクラブを風俗営業に指定し、営業時間(原則午前0時まで)や店内設備などを厳しく規制。改正案では、店内の明るさの基準などをクリアすることを条件に風俗営業から外し、24時間営業を可能にする。
政府は法案を臨時国会に提出する。施行は公布から1年以内。
1948年施行の風営法は男女の踊りが売買春につながりかねないとして、ダンス営業を規制。これに対し、政府の規制改革会議などから「時代遅れ」との声が噴出した。政府はクラブから風俗営業のイメージを払拭し、深夜営業に道を開くことで、外国人観光客の呼び込みや新規参入を促したい考えだ。
改正案は、現在は風俗営業のクラブの受け皿として「特定遊興飲食店営業」を新設する。国家公安委員会規則で店内の照度基準を設けて、これをクリアすることを許可条件とする。
照度基準は店内のバーカウンターやソファなどの飲食用スペースを、映画館の休憩時間中程度の10ルクス超に常時保つ案を軸に検討されている。演出上、照明が明滅するダンスフロアは基準の対象外とする。照度をクリアできない場合は「低照度下の営業」として引き続き風俗営業とされる。
現在は66平方メートル以上の面積要件を33平方メートル以上にすることも検討。立地場所は都道府県条例で可能な場所を定める。
改正案では、飲食を伴わないダンス営業であるダンススクールなどは風営法から完全に外す。
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