クラクションを鳴らしたら急ブレーキを踏まれてしまい
出来るだけ簡潔に書きます。
右折待ちの相手のどんくさい運転に腹を立てて3回クラクションを鳴らす。
相手は両手を合わせてゴメンゴメンのポーズをとり、更に俺ならいけるタイミングを2度のがし
私はさらにプーーーーーと鳴らし、相手の車を抜いて先に出ようとしたところで、ようやく合流
加速しはじめた所でフルブレーキングされて、私は止まり切れず激突
最初は猫が飛び出したなどと言っていたものの、警察が来てからは二度目に長くクラクションを鳴らされてキレて報復急ブレーキを踏んだと供述
私は故意の急ブレーキという犯罪の被害者だと思います。
急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。
知恵をください。
投稿日時 - 2014-06-03 19:50:12
このQ&Aは役に立ちましたか?
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(16)
お気持ちは察する部分も同じドライバーとしては当然ありますよ。
ですが、根本的にクラクション=喧嘩を売ると認識した方がいいでしょう。
クラクションの使い方間違ってます、危険回避の為に使うのです。
まず、あなたの方が警音器使用制限違反です。
あなたにどのような正当な理由があったのでしょうか?
質問文の内容は正当な理由ではありません。
道路交通法
(警音器の使用等)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
(1) 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
(2) 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
http://www.bengo4.com/fudosan/1110/1249/b_111001/
投稿日時 - 2014-06-27 15:16:14
恥ずかしくない?
このあほな質問。
>更に俺ならいけるタイミングを2度のがし
あんたが行けても、行けない人もいるからね。
あんたのレベルで・・・。
おじいさんのおばあさんも、ハンドル握って運転してるからね。
追突ですからね。
当てたらあかんわな。あかん。
ここは、日本ですよ。日本。
韓国、中国ではないですよ。
日本では、あなたの行為は警音器使用制限違反になるかも。
http://ueda-gyo.com/all/keihouki.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
生きてて良かったね。
知恵はありません。
高速ならともかく、交差点でしょ。
喧嘩売ったのも、あなたですしね。
投稿日時 - 2014-06-12 13:26:11
>更に俺ならいけるタイミングを2度のがし
相手は貴方じゃないので、貴方の基準を当てはめる意味が全くありません。
相手の基準での運転が認められています。
貴方が基準ではありません。
ですので、相手が危険だと思って居る範囲は、合流しなくて良いのです。
後方からの追突で、追突側が0過失はありません。
車間距離を開けなければならないと言う法律があるからです。
急ブレーキ禁止の法律もありますが、急ブレーキのほうが後に書かれて居て、比重は、車間距離を開けるほうが大きくなります。
また、あなたが威嚇行為をしたと言うのも、判断に入れられる可能性が高いでしょうね。
それで怖くなってと言うのもありますので。
>急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。
訴えるのは国民の権利ですので、可能ですが、貴方のほうが過失が大きいと裁判所は判断するでしょう。
法律違反で貴方のほうが分が完全に悪いですので。
裁判をやってみるのも経験になるので面白いと思いますよ。
裁判所と言う所の考え方なども理解出来るようになりますからね。
ただ、割に合わない位のお金はかかるでしょうけど。それの勉強だと思います。
投稿日時 - 2014-06-05 02:38:48
私は故意の急ブレーキという犯罪???
>>客観的に書きます。
ブレーキは全部故意です踏む意思がないと踏めません。
知らず知らずのうちに足が動いて踏んだなんてことはありえません。
基本的に先行する車が急ブレーキを踏んでも反応して止まれるだけの車間距離が必要です。
こういった、追突事故の原因は、車間距離が短すぎたことになり後続車が原因となります。
ただ、先行者が、相手を困らせるために故意でやったとなると後続車だけの過失ではなく、今回の、”報復ブレーキ”という証言は不幸中の幸いで後続車100%の過失ではないようです。早く保険屋に相談したほうがいいでしょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146339421
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456751054
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314570893
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11101668776
投稿日時 - 2014-06-03 21:14:44
あの勘違いしてませんか100:0ですか??
貴方は追突した訳ですよね、つまり前方不注意、車間距離不足と言う物は逃れられないのですよ、急ブレーキを踏んだ相手も悪いけど、追突した貴方の方がそれより悪いのです、急ブレーキを踏んだことで、100%貴方が悪いと言うのが、100%で無くなっただけの事ですよ。
>急ブレーキを踏んだ加害者を100:0で訴えたいです。
まあ相手が、頸椎捻挫(むち打ちで)長期通院したら、刑事裁判になり貴方が、交通裁判に呼び出されるでしょうから、その時に主張したら如何ですか?、事故の過失割合は交通裁判でない時は検察が、交通裁判の時は裁判官が決めるので、その後民事で訴えても、過失割合は変わりませんから。
投稿日時 - 2014-06-03 20:48:23
>警察が来てからは二度目に長くクラクションを鳴らされてキレて報復急ブレーキを踏んだと供述
ですから、
それについては道路交通法で規定されています。
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の三)
三月以下の懲役または五万円以下の罰金に処する。
まずはここを警察に対して強く突っ込むところでしょう。
理由の無い急ブレーキによる事故は、
被追突車30%、追突車70%です。
その他、状況に応じて修正が加えられます。
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/107.html
故意ですから重過失としても50%50%
ただ、それまでのいきさつが悪いですから、
100/0は無理がありますね。
投稿日時 - 2014-06-03 20:11:11
いやぁ、それは無理ですね。
相手の事情も考えずにさっさと行けやコラとばかりにクラクションを鳴らす。
たぶん周りのドライバーは「うわぁ」って目であなたを見ていたでしょう。
>更に俺ならいけるタイミングを
運転がうまいと思ってそうですが、安全確認のマージンが少ないだけで褒められたことではありません。
急ブレーキを予測できない車間と、止まれない反応速度、運転がへたです。
無駄に反感を買って急ブレーキを踏まれていしまうのも運転テクニックがへたな証拠です。
うまいこと言えば100:0になるかもとか考えちゃうあたりもイタタです。
それでも俺は運転がうまいなんて言ってない!あのタイミングでブレーキ踏まれたら誰だって事故ると憤慨するようなら、まぁそうなんでしょうね。
きっとゴールド免許ですね。
投稿日時 - 2014-06-03 20:04:56