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ダンス営業規制見直し法案 閣議決定10月24日 10時34分
若者などが音楽やダンスを楽しむ「クラブ」について、一定の条件で朝まで営業ができるようにするほか、「ダンス教室」の規制を無くす風俗営業法の改正案が24日の閣議で決まりました。
「クラブ」の営業が、風俗営業法で原則午前0時以降禁止されていることについて、政府の規制改革や超党派の議員連盟の要請を受け、警察庁は有識者会議に検討を依頼し、法改正の作業を進めてきました。
改正案では、「クラブ」の営業は、店内の照明の明るさが映画館の休憩時間と同じ程度の10ルクスを超える場合には風俗営業とせず、許可を与えたうえで朝まで営業ができるようにします。
一方、店側に対しては、深夜に客が大声を出したり酒に酔って乱暴な行動をしたりして周りの客に迷惑をかけないよう必要な措置を取ることを義務づけるほか、地域の住民と店側、それに警察で作る協議会を設け、環境を守る対策を協議することにしています。
また飲食や接待が伴わない「ダンスホール」や「ダンス教室」については、営業時間や場所の規制を無くすとしています。
風俗営業法の改正案は、今の臨時国会に提出されます。