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個人情報漏洩事故について New!

 当課において、児童福祉法第56条第2項にかかる児童保護措置費用徴収金(児童入所施設等保護者負担金)の滞納者に対して通知する督促状を、本来通知すべき相手方と異なる方に誤って郵送してしまうという個人情報漏洩事故が発生いたしました。
 県が、個人情報の漏洩という重大な事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、県民の皆様の信頼を損ねてしまいましたことを深くお詫び申し上げますとともに、深く反省し、今後の再発防止に向け徹底して取り組んでまいります。

1.概要
 平成26年10月15日 督促状の送付について起案
 平成26年10月16日 督促状送付の決裁、督促状の印刷、督促状の宛先シール印刷、督促状発送(合計41件)
  ※この際、本来通知すべき対象者A氏の督促状を、誤ってB氏の宛先を記載した封筒に封入し発送した。
  平成26年10月17日 誤って送付したB氏から電話連絡をいただき、誤発送が判明

2.漏洩した個人情報
 納入義務者氏名、住所、児童措置費負担金滞納金額

3.事故発生の原因
 本来通知すべきA氏の宛先シールの作成にあたり、誤ってB氏の宛先を入力して、そのまま封筒に貼付し、A氏への督促状封入の際、誤りを発見できず、そのまま発送したことによる。 

4.発覚後の対応
 誤発送が判明した10月17日に、本来通知すべきA氏宅及び誤って送付したB氏宅を訪問し、事情説明並びに謝罪を行うとともに、今後の再発防止をお約束致しました。その際、B氏から誤送付した文書を返却いただき、A氏には本来通知すべき文書をお渡しさせていただきました。

5.再発防止について
 今後は、宛先シールと督促状を同じ時点で印刷するとともに、両方の宛先の確認を、印刷時及び封入時に、複数の職員で行うこととし、再発防止を徹底してまいります。

お問い合わせ

こども家庭課
〒 630-8501奈良市登大路町30

家庭福祉係TEL : 0742-27-8678
児童虐待対策係TEL : 0742-27-8605