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成り済ましページの情報開示を命令
10月21日 21時38分

世界最大の交流サイト「フェイスブック」で何者かに自分に成り済ましたページを作られた女性が、その人物を特定するための仮処分を申し立て、東京地方裁判所が成り済ましのページに関する情報を開示するようフェイスブックに命じていたことが分かりました。

仮処分を申し立てていたのは西日本に住む30代の女性です。
女性はフェイスブックに自分の名前を使った成り済ましのページを何者かに作られ、うそのプライバシー情報などを投稿される被害を受けたということで、成り済ました人物を特定するための情報開示を求めていました。
これについて、東京地方裁判所の鈴木雄輔裁判官はことし8月、フェイスブックに対し、投稿が行われた際の発信元のインターネット上の住所にあたるIPアドレスなどを開示するよう命じる決定を出しました。
フェイスブックはすでにIPアドレスの開示に応じたということです。
女性は警察にも相談をしていましたが、フェイスブックの運営会社が外国にあるため、「成り済ました人物を特定できず、対応が難しい」などと言われていたということです。
女性の代理人の清水陽平弁護士は「成り済ましによるインターネット被害の相談は増えており、今回の裁判所の決定は被害の救済につながる」と話しています。

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