ページの先頭です

市税の滞納について

[2013年1月7日]

納税が遅れると

 定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。

 滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、督促手数料や高い割合の延滞金も納めていただかなければなりません。

 さらに市税を滞納したままでいますと、納期限までに納付された方との公平を保つため、また、大切な市税を確保するため、やむを得ず滞納している方の財産を差押える場合があります。

督促状・督促手数料

 納期限までに市税を納付していただけなかった場合、まず、納期限後20日以内に市役所から督促状を送付し納税を促します。
 また、督促状発送後は、督促状1通につき100円の督促手数料が徴収されます。

 法律上は、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しない場合は、本人に対して、事前の連絡や同意がなくても差押えしなければならないとされています。

延滞金

 納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金(遅れたための利息)がかかります。

 市税条例等が改正され、平成26年1月1日から施行されたことにより延滞金の割合が以下のとおり変更となります。

延滞金の利率

延滞金
改正前後の別本則(※2)特例
改正後14.6%特例基準割合(※1)+7.3%
改正前14.6%算定なし
納期限後1か月以内
改正前後の別本則(※2)特例
改正後7.3%特例基準割合(※1)+1.0%
改正前7.3%4.3%(※3)
※1 特例の利率は、以下のように特例基準割合をもとにして算出されます。

特例基準割合

  • 平成25年12月31日以前に対応する分
    前年の11月末日における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合
  • 平成26年1月1日以後に対応する分
    前々年10月から前年9月における国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均の割合に、年1%を加算した割合
    【例】平成26年1月1日から平成26年12月31日まで⇒年1.9%(特例基準割合)

※2 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
※3 平成24年11月末日の商業手形の基準割合率が0.3%のため、特例基準割合は4.3%

延滞金の注意事項

  • 延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。

催告

 督促状を送付しても納付がされない場合には、市役所から催告書を送付したり、ご自宅やお勤め先などへのお電話や直接訪問するなどの催告を行って、早期に納付していただけるようお願いをしますのでご理解とご協力をお願いします。

 督促状や催告書の送付までに、できる限り納付の状況を確認しておりますが、確認日以降に納付された場合、行き違いとなる可能性がありますので、その際はあしからずご了承ください。

 

関連コンテンツ

記事タイトル

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所近江庁舎市民部収納対策課

電話: 0749-52-3189 ファックス: 0749-52-6930

お問合せフォーム