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電柱とは……
【名称】 電柱(でんちゅう)は電信柱(でんしんばしら)とも呼ばれるが、一般的にはどっちでも良い
【由来】 昔は電気を通すのが「電力柱」、電話などの通信を通すのが「電信柱」と呼ばれていた名残り
【本数】 日本には3,300万本超の電柱が建っている。電力会社所有が2,100万本、通信会社所有は1,200万本
【長さ】 6〜17m。地面に埋まっている長さは約6分の1で1〜3m
【重さ】 195〜2,100kg
【太さ】 頭囲38〜82cm、尻囲63〜131cm
【種類】 コンクリート製が一般的だが、金属製や人力での持ち運び可能なプラスチック製もある。
【構造】 電柱の中は空洞で、頭部には雨が入らないように帽子が装着されている。
【衝撃】 20km/hの自動車が衝突すると折れる。ダメージを抑えるため
【耐風】 市街地では風速20m、開けた土地では風速40mに耐えられる
【対塩】 海岸線の電柱設備は塩害対策が採られている
【支力】 1本の電柱が破壊されても、その電柱に隣接して建つ電柱がワイヤーで支えられる
【積載】 100kgの機材なら積める。トランスがだいたい100kg程度
【多目的】 照明やゴルフ練習場の支柱、信号機用など
【擬態】 別名ステルス能力。周囲に溶け込める 擬態する電柱 01、02、03
【価格】 1本あたり2〜10万円らしい。アマチュア無線などで購入されるそうだ。
【敷地代】 私有地で年間3,000円(内訳:電柱1,500円、支線1,500円)、公道で年間数百円。自治体による
【建設費】 1本当たり30万円。電柱工場から輸送、建設全部含む
【設置間隔】 30〜40mが一般的だがもっと狭いところもある。一部では川越えのため長距離のものもある
【広告費】 2,100円/月らしい(要調査)
【罰金】 電柱にビラ貼り付けで7万円 「2005年京都簡易裁判所で 市屋外広告物条例違反罪の有罪判決」
■日本最古のコンクリート電柱
函館末広町15に80年を経て未だ現役のコンクリート電柱が建っている。
道南ミュージアムによると、1923年10月に函館水電会社(現・北海道電力)が建設。
高さ10m、底辺0.5m四方、上辺0.2m四方の角錐(かくすい)形で、鉄筋コンクリート造。
当時の函館では火災が頻発し、木製電柱よりも耐火性に優れたコンクリート電柱が建てられるようになった。
耐用年数(円錐形のコンクリート柱なら50〜60年)はとうに超えている。
同柱は、観光名所の一つとなっている。
■電柱が丸い理由(噂)
【コスト】 使用するコンクリートの量を抑えられる
【風対策】 風の抵抗を受けにくい
【強度】 角柱より円柱のほうが折れにくい
【架線】 架線する角度を自由に調整できる
■阪神淡路大震災 〜電柱と震災〜 1995年1月17日5時46分
【被災本数】 11,000本。うち9000本は建物倒壊の巻き添えに。折れた電柱は添え木で支えた
【地中被害】 電線類地中化エリアでは地上部や建物と共同溝の接点が被害に。地中部は地震に強い
【補給障害】 電柱の倒壊による道路封鎖が、復旧を困難にさせる原因の一つに
【臨時補給】 600本の電柱が船やヘリコプターで現地に輸送
【応急処置】 震災直後に150名の応急処理班を編成し、電柱の被災状況を調査、修理。情報のとりまとめは困難を極めた
【復旧活動】 街灯、通信、電気温水器設置などライフラインの復旧に貢献
【電線復旧】 建物倒壊や火事で断線。電力復旧は発生6日後。復旧に伴い電気機器が原因の火事発生など課題も
【震災の記憶】 震災の大火で焼けた電柱が神戸市の御蔵北公園(神戸市長田区御蔵通り5)に遺された
参考:阪神・淡路大震災教訓情報資料集
■電柱の法律
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び第五十六条第一項の規定に基づき、
電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 総則 第一節 定義 第一条 用語の定義 十五「支持物」
「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、
電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。
第二章 電気の供給のための電気設備の施設 第三節 支持物の倒壊による危険の防止 第三十二条 支持物の倒壊の防止
架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は、当該支線に係るものを含む。)は、
その支持物が支持する電線等による引張荷重、風速四十メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場所において
通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。
ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は、
風速四十メートル毎秒の風圧荷重の二分の一の風圧荷重を考慮して施設することができる。
2 特別高圧架空電線路の支持物は、構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
参照:電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日制定・通商産業省令第五十二号)
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