【NHK受信料凍結】後篇 威嚇めいた文面で支払いを督促する資格はない
引き続き、『NHKを監視・激励するコミュニティ』というサイトに掲載されていた、この会の共同代表である醍醐聰氏が、8月25日から26日にかけてNHKの受信料担当部署と電話で問答した模様についてのメモの後半部分を紹介したい。
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/ なお、この記事は、私の判断で勝手に内容を紹介しているので、もし万一、当事者からクレームをいただくような事態が生じたら、記事を私が削除等することもありうると思っていただきたい。
(私の経験では、通常、このように全文紹介し、しかも同じ考えによるものの転載については、ご理解をいただけると思っているのだけど…。)
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NHKと視聴者の関係を視聴者間の関係にすり替えるNHK 以上3つの質問を伝えると、応対していたOさんは、「少し時間をいただいてからお答えします」とのこと。10分後にこちらから改めて電話することにしていったん切る。
約15分後に再度、NHK千葉放送局営業課に電話。応対した職員によるとOさんは今、別の電話の応対中とのこと。そこで、先ほどの電話の用件をかいつまんで話すと、「お待ちください」。
間もなくして、別のOと名乗る男性が電話口に。上の3つの質問は伝わっていたらしく、1つ目の質問に対する回答らしきことを話し始めた。
「O: 私どもはお支払いをいただける視聴者の方には、公平負担という意味から受信料の支払いをお願いしているということです。」
「醍: あのう、それは私の質問とは外れていますよ。今、お話になったのは視聴者と視聴者の相対的な関係のことですが、私が尋ねたのは受信規約をめぐるNHKと視聴者の関係です。
受信料支払い義務が放送法でではなく、受信規約で定められている理由をNHKはどのように理解しておられるのですか?」受信料支払い義務が放送法ではなく受信規約で定められている理由は?
「O: 受信規約も放送法の定め(注:第64条第3項)に従って、総務大臣の認可を受けています。放送法で細かなことまで書けないので受信規約で定めることにしたのだと思っています。」
「醍: 総務大臣の認可が必要ということは、受信料支払い義務を放送法で定めたということとイコールですか?それなら、戦後3回、受信料の支払い義務を放送法に盛り込もうとした放送法改正案が国会に提出されたり(1966年3月、1980年3月)、改正の是非が国会で審議さ れたりした(1999年3月)のに、いずれも廃案になったり、法案提出にいたらなかったしたのは、なぜだとお考えですか?
受信料の支払いを放送法改正で義務化しようという動きが幾度かあったということは上の2つがイコールではないからではないですか?」
「O: そういう経緯があったことは承知しています。いずれにしても受信契約をしていただいた方には受信料をお支払いいただくことになっています。」
「醍: 私が尋ねているのは、言い方を変えると、受信料の支払い義務は無条件で一方的なものなのかということです。もしそうなら、受信料は税金と同じということになり、NHKの受信料請求は『取り立て』となりますが、そう理解されてよいのですか?」
「O: 受信料は税金ではありません。」
「醍: そうですよね。視聴者の受信料支払い義務は、公共放送らしい放送を提供するというNHKの義務と相互依存的なものだと思っています。
かつて、海老沢会長が国会で、NHKの受信料は、罰則付きのBBCの場合とは違って国民との信頼関係の上に成り立つ、世界に例のない理想的な制度だ、と発言されたのもそういう趣旨からではないですか?」
「O: 信頼関係ということはそうだと思います。そのためにも公平負担の趣旨から支払いをお願いしています。」
「醍: 理由もなく支払い義務を免れようと不払いをする人に対してなら、そういう議論も成り立つと思います。
しかし、『籾井会長が居座ったままでは受信料を払う 気になれない』という視聴者には、そういう議論は問題のすり替えです。支払いを請求するなら、公共放送の意味を理解しない人物がNHKのトップにいるとい う今の異常な事態を解消する必要があるとお考えになりませんか?
そうなったら、私は滞納分も含めて支払いを再開すると通知しています。」
「O: ・・・・・・」
今のNHKには威嚇めいた文面で支払いを督促する資格はない
「醍: Q&Aの最後に、『受信契約がお済みでない方やお支払いが滞っている方への取り組み』として、
<受信料制度についての理解促進活動 → 電話・ 訪問・文書などによるお支払いのお願い → 裁判所を通じた法的手続きの実施>という流れが書かれています。
私のような者に対して、今後、NHKはどうい う対応をされるつもりですか?」
「O: あくまでもご理解をいただくよう、訪問、あるいは電話や文書でお願いをします。」
「醍: 必ず、訪問されるのですか?」
「O: 必ずというわけではありません。文書等でお願いすることもあります。」
「醍: 『ご理解いただけるよう』という言い方ですと、支払いを凍結している視聴者は受信料制度を理解していないと決めてかかっておられるように聞こえます。しか し、先ほどからのやりとりからすると、NHKこそ受信料制度の根幹に関わる問いに答えていません。それでも払えというなら、無条件の『取り立て』ではない ですか?
今のNHKにそんなことができますか?」
「O: あくまでも公平負担をご理解いただけるようにお願いしています。」
「醍: 繰り返しになりますが、私が尋ねているのは視聴者間の負担の公平ではなく、視聴とNHKの権利と義務の相互関係です。
Q&Aの最後に、裁判所を通じた法的手続きの実施、と書かれていますが、これはどういうことですか?
私は受信料制度に関する自分の理解は間違っていない と確信して受信料の凍結をしていますので、このような文面を見てもどうとも思いません。しかし、こういう一文を見ますと、受信料を凍結している人を『威 嚇』して支払いをせき立てる意図が透けて見えます。
公共放送の意味が解っていない人が会長に居座っている上に、特定の政党の地方の大会に出て講演をしたり、都知事選で特定の候補者の応援演説をしたりする経営委員、あるいは、『私は安倍首相の応援団』と公言する経営委員を放置したままで、 威嚇めいた文面で受信料の支払いを視聴者に迫る資格はNHKにありません。
そういう異常な事態を解消してから受信料を請求するのが筋です。」
なお、以上のやりとりでの私の発言は、かつて、私が呼びかけ人の一人になって受信料支払い停止運動を起こした時にまとめた次の拙稿をもとにしている。できれば、これもお読みいただけるとありがたい。
「受信料支払い停止運動の論理」(2006年10月、醍醐聰稿)
以上の通りだ。
皆さんの行動の参考にしていただければ、と思う。 [http://politics.blogmura.com/politicalissue/ranking_out.html にほんブログ村 政治・社会問題]
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