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薬物乱用防止に関する情報
お知らせ
平成26年9月29日より新たに14物質を指定薬物に指定した省令が施行されます。
新たに14物質を指定薬物に指定します
危険ドラッグ販売業者へ
この度、新たに14物質を指定薬物に指定する省令が公布されました。
新たに指定薬物となる14物質を含む製品については、省令が施行される日(平成26年9月29日)までの間であっても、無承認無許可医薬品に該当する蓋然性が高いものです。また、今回公表する製品例はあくまで一例であり、これらと類似の名称・包装・形状の危険ドラッグも、同様に無承認無許可医薬品に該当する蓋然性が高いものです。無承認無許可医薬品を販売することは、薬事法第55条第2項及び第24条第1項に違反し、無承認無許可医薬品を広告することは、薬事法第68条に違反する行為です。
厚生労働省は、これらの行為については薬事法等に基づく指導取締りを徹底して行う方針です。直ちにこれらの物質を含む危険ドラッグの販売等を止めるように強く警告します。
国民の皆様へ
この度、新たに指定薬物となる物質を含む危険ドラッグ製品例を公表いたします。
この危険ドラッグ製品例については、あくまで一例です。
製品例に掲載されていない危険ドラッグについても、指定薬物等を含む可能性が高く、指定薬物等を含む製品を所持したり、使用したりすることは犯罪です。
また、製品例に掲載されていない危険ドラッグについても、無承認無許可医薬品とみなせるものであり、決して購入しないで下さい。
危険ドラッグ販売業者へ 8月21日
この度、新たに21物質を指定薬物に指定する省令が公布されました。
新たに指定薬物となる21物質を含む製品については、省令が施行される日(平成26年8月25日)までの間であっても、無承認無許可医薬品に該当する蓋然性が高いものです。無承認無許可医薬品を販売することは、薬事法第55条第2項及び第24条第1項に違反し、無承認無許可医薬品を広告することは、薬事法第68条に違反する行為です。
厚生労働省は、これらの行為については薬事法等に基づく指導取締りを徹底して行う方針です。直ちにこれらの物質を含む危険ドラッグの販売等を止めるように強く警告します。
国民の皆様へ
この度、新たに指定薬物となる物質を含む危険ドラッグ製品例を公表いたします。
この危険ドラッグ製品例については、あくまで一例です。
製品例に掲載されていない危険ドラッグについても、指定薬物等を含む可能性が高く、指定薬物等を含む製品を所持したり、使用したりすることは犯罪です。
また、製品例に掲載されていない危険ドラッグについても、無承認無許可医薬品とみなせるものであり、決して購入しないで下さい。
新たに21物質を指定薬物に指定します
平成26年度再乱用防止対策講習会の開催について(平成26年8月11日現在)
・北海道・東北地区 | 福島市 | 10月29日(水)開催 |
・関東信越地区 | 横浜市 | 9月30日(火)開催 |
・東海北陸地区 | 金沢市 | 11月11日(火)開催 |
・近畿地区 | 和歌山市 | 10月20日(月)開催 |
・中国・四国地区 | 松江市 | 11月19日(水)開催 |
・九州・沖縄地区 | 佐賀市 | 10月14日(火)開催 |
→会場等詳細はこちら[50KB] |
「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名を選定しました
新たに2物質を指定薬物に指定します
新たに1物質を麻薬に指定します(注意喚起)
- 平成26年7月2日、新たに麻薬を指定する政令が公布されました。
- 国民の皆様への注意喚起[143KB]
- 別紙[1,172KB]
新たに8物質を指定薬物に指定します
新たに10物質を指定薬物に指定します
平成26年4月1日より指定薬物の所持・使用等が禁止になります
平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されます。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
厚生労働省では危険ドラッグ対策として、危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、これまで1,300物質以上を指定し、規制を行ってきました。
薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む危険ドラッグを安易に入手し使用する事例が数多く報告され、急性毒性や「依存症候群」等の精神症状を発現した事例、交通事故等による他者への危害事例が頻発しています。
厚生労働省では、このような状況に対応し、新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止することにしました。
- 指定薬物等検出製品例
- 1.指定薬物等検出製品例(合法ハーブ等と称して販売されている薬物 その1)[3,366KB]
- 2.指定薬物等検出製品例(合法ハーブ等と称して販売されている薬物 その2)[2,964KB]
- 3.指定薬物等検出製品例(合法ハーブ等と称して販売されている薬物 その3)[2,129KB]
- 4.指定薬物等検出製品例(合法ハーブ等と称して販売されている薬物 その4)[3,539KB]
- 5.指定薬物等検出製品例(合法ハーブ等と称して販売されている薬物 その5)[2,712KB]
- 6.指定薬物等検出製品例(合法ハーブ等と称して販売されている薬物 その6)[566KB]
- 7.指定薬物等検出製品例(合法アロマリキッド、ラッシュ等と称して販売されている薬物)[3,453KB]
- 8.指定薬物等検出製品例(合法パウダー等と称して販売されている薬物)[1,550KB]
- 9.指定薬物等検出製品例(錠剤等その他の形態の薬物)[166KB]
新たに指定薬物2物質を麻薬に指定します(注意喚起)
指定薬物が包括指定されました。
あやしいヤクブツ連絡ネット
厚生労働省は、個人輸入・指定薬物等適正化対策事業による「あやしいヤクブツ連絡ネット」を開設し、個人輸入、指定薬物等を含む危険ドラックに関連する事例や健康被害に関する情報の収集、提供や相談を行っています。
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政府インターネットテレビの掲載について
「合法ドラッグ」、「脱法ドラッグ」、「デザイナーズドラッグ」などと称して販売されている薬物があります。しかし、その実体は、危険性の高い「危険ドラッグ」です。これら危険ドラッグについて、専門家の意見を交えながら、社会的状況やその危険性について解説します。
不正大麻・けし撲滅運動の実施について(平成26年5月1日現在)
- 「不正大麻・けし撲滅運動(ポスター)」 [600KB]
- 「大麻の不正栽培は犯罪です!(ポスター)」 [740KB]
- 「大麻種子は輸入できません!(ポスター)」 [1,722KB]
- 「大麻・けしの見分け方(パンフレット)」
主な年間事業
名称・時期等 | 内 容 |
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不正大麻・けし撲滅運動 (5月1日から6月30日) |
大麻・けしに係る事犯の発生を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪予防の観点から、自生する大麻・けしを一掃することが重要です。 本運動は、不正栽培及び自生する大麻・けしを撲滅するため、これらの大麻・けしの発見及び除去を実施するとともに、広く一般に対して大麻・けしに関する正しい知識の普及を図ることを目的としています。 |
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 (6月20日から7月19日) |
地球規模での薬物乱用問題は、世界の国々が一丸となって取り組むべきことであり、かつ、国民一人ひとりの認識を高める必要があることから、1987年に国連の「国際麻薬会議」において6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー」とすることが決定されました。 我が国においても、「薬物乱用対策推進会議」の下、第三次薬物乱用防止五か年戦略(平成20年8月策定)に基づき、国・都道府県・関係団体が緊密に連携し、総合的な薬物乱用対策に取り組んでいるところです。 本運動は、このような背景の下、「新国連薬物乱用根絶宣言」(2009〜2019年)の支援事業の一環として、官民一体となり、国民一人ひとりの薬物乱用問題に対する認識を高め、併せて、国連決議による「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図り、内外における薬物乱用防止に資することを目的としています。 |
再乱用防止対策講習会 (9月から11月) |
地域における薬物再乱用防止に関する知識の普及・向上を図ることを目的として実施しています。全国6か所で実施されている講習会では、薬物依存症治療の専門家、地域医療、薬物問題の相談員などの参加により、薬物再乱用防止対策を地域において包括的に実施するため、関係者間の情報共有を図っているところであり、一般の参加も可能です。 |
がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会 (9月から翌年3月) |
医療関係者を中心にがん疼痛に対するモルヒネ等の適正な使用の普及を図るものとして、毎年全国12か所で開催しています(財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター等と共催)。 |
麻薬・覚醒剤乱用防止運動 (10月1日から11月30日) |
麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ、シンナー等の薬物乱用は、単に乱用者の身体、生命に危害を及ぼすのみならず、青少年の健全な育成を阻み、家庭を崩壊させ、社会の秩序を乱す等計り知れない影響を及ぼします。 本運動は、このような薬物乱用による危害を広く国民一般の方々に正しく認識してもらい、国民が一体となってこれに立ち向かう態勢を作り、もって薬物乱用による弊害の根絶を期することを目的としています。 なお、運動期間中に全国7都市において、麻薬・覚醒剤乱用防止運動地区大会を開催しています。 |
薬物乱用防止の政府・厚生労働省の取り組み
薬物乱用防止の相談窓口
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」(啓発資料)
- 「薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」子どもたちを薬物乱用から守るために(小学6年生保護者向け)」(平成26年1月21日現在)
- 「覚せい剤・大麻・MDMA・違法ドラッグ乱用防止啓発読本(高校3年生向け)」(平成26年1月21日現在)
- 「薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」健康に生きようパート27(青少年向け)」(平成26年1月21日現在)
- 「薬物の乱用は、あなたとあなたの周りの社会をダメにします!(一般啓発用)」(平成26年10月1日現在) [2,700KB]
- 「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動リーフレット」(平成26年6月13日) [777KB]
- 「薬物乱用の現状と対策(平成26年2月14日現在)」 [1,275KB]
- 「薬物乱用防止啓発活動における浸透度調査」(平成24年6月11日現在) [921KB]
- 【政府インターネットテレビ】
薬物乱用防止啓発訪問事業
学校、地域のイベント等からの派遣要請に応じて、講師が訪問し、啓発資材を用いて、薬物乱用防止に関する正しい知識を普及するための事業です。 薬物乱用防止教室、地域のイベント等で、是非、ご活用ください。
<受託者>
株式会社小学館集英社プロダクション
<申し込み先>
薬物乱用防止啓発事業事務局
電 話:03−5330−3043
FAX:03−5330−3377
メール:d-info@spb.co.jp
申込シート[58KB]
<事業概要>
事業概要[623KB]
※訪問先で用意して頂きたい資材等
- DVDプレイヤー 1台
- パソコン 1台(パワーポイントが使用できるもの)
- マイク 1本
- プロジェクター 1台
- 会場設営
- パンフレット及びアンケートの事前配布
<薬物乱用防止啓発のためのFacebook、Twitter>
薬物乱用に係る最新情報、弊害、訪問事業の内容等を随時アップし、効果的にお知らせしていきますので、是非、ご活用ください 。
薬物乱用防止指導員養成事業
本事業は、薬物乱用防止教室等を行う薬物乱用防止指導員を養成するための事業です。指導員が薬物乱用防止教室等を行う際には、受講者の理解をより深めるため、薬物乱用防止リーフレットをご活用ください。
薬物乱用防止キャラバンカーの申し込み
薬物乱用防止キャラバンカーは、学校及び地域社会で薬物乱用防止に関する正しい知識の普及、啓発活動を推進するために開発されたものです。
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【キャラバンカーのお申し込みはこちらまで】
(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターホームページ
医療用麻薬・向精神薬の適正管理
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医療用麻薬適正使用ガイダンス
〜がん疼痛治療における医療用麻薬の使用と管理のガイダンス〜 - 免許一覧(平成22年5月28日現在) [121KB]
- 麻薬管理マニュアル(平成23年4月25日現在)
- 病院・診療所における麻薬管理マニュアル [506KB]
- 薬局における麻薬管理マニュアル [365KB]
- 向精神薬取扱いの手引(平成24年2月15日現在)
- 病院・診療所における向精神薬取扱いの手引 [360KB]
- 薬局における向精神薬取扱いの手引( [370KB]
- 試験研究施設における向精神薬取扱いの手引 [360KB]
- 医療用麻薬の携帯輸出入許可申請について
薬物関連の法令等
- 麻薬の指定状況(平成26年7月2日現在)
- 麻薬3条約(平成22年6月9日現在)
- 薬物関連の通知集(麻薬向精神薬原料を含む)(平成26年8月15日現在)
- 無水酢酸の疑わしい取引の届出に係る留意点について(平成21年11月17日事務連絡) [16KB]
- 麻薬向精神薬原料の疑わしい取引にかかる注意喚起パンフレット(平成22年1月現在) [415KB]
- 平成24年8月3日付けで麻薬に指定された物 啓発資材はこちら [715KB]
危険ドラッグのこと
麻薬・覚醒剤行政の概況(2013)より
その他
サイト(リンク)
- 麻薬取締部ホームページ
- 政府広報(薬物乱用防止に関する情報)
- 第四次薬物乱用防止五か年戦略(概要、本文)
- 薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ(DAPC)
- 独立行政法人国立がん研究センター(旧国立がんセンター)がん情報
- 独立行政法人国立精神・神経医療センター(旧国立精神・神経センター)研究成果(精神保健研究所薬物依存研究部ホームページ)
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