| プロバイダ別の対処方法A |
主に携帯電話を利用した誹謗中傷行為についての削除申立などについてお話しします。
NTTドコモの携帯電話を利用して情報発信がなされた場合、ドコモを相手に発信者情報開示請求を行うことになりますが、ドコモの通信ログの管理が若干特殊なので注意が必要です。
ドコモは1/1.000秒単位で各ユーザーにIPアドレスを割り当てていますが、IPアドレスの割り当てを記録していないこともあるので、サーバー側から開示されたアクセスログとIPアドレスをタイムスタンプと照合しても1人に絞り込めない事態になることもあります。
つまり、タイムスタンプが秒単位までしか判定していないと、1000人もの契約者が該当…ということも有り得るので、発信者情報目録の記録を変更し、通常とは別途の方式で照合作業を行わなければなりません。
方法としては、以下のものがあります。
サーバー側からのアクセスログとして端末番号が開示されることがあるので、特定のiモードIDを使用している契約者は1名に特定できますから、iモードIDから発信者を特定することが可能です。
誹謗中傷書き込みがされたサイトが投稿を受け付けているURLを添えて投稿者を特定する方法です。
spモード(ドコモのスマートフォンで行われている通信方式)では、アクセスログのリモートホストがspモードとなるので判別が可能です。
ドコモの場合と基本的には同様の対応で問題は有りませんが、端末番号方式や受信元URLでの特定が必要となるケースもあります。
ソフトバンクBB、ソフトバンクモバイル、ソフトバンクテレコムなどのソフトバンクグループの通信会社にはレジストリがら割り振りを受けているIPアドレスをグループ内の別会社に使用させている場合があり、IPアドレスをwhois検索で検索して表示される会社と発信者情報を保有している会社が異なるケースがありますので注意してください。
アクセスプロバイダの多くは、裁判外でのアクセスログ保存要請には協力的で、発信者情報消去禁止の仮処分を申し立てると、開示ではなく消去禁止のレベルであれば和解に応じてもらえるケースが大半ですけれど、ソフトバンクグループの通信会社については、顧客の個人情報や通信の秘密への観点から発信者情報消去禁止についても徹底的に争う立場をとっているそうです。ですから、裁判外でのアクセスログ保存要請には応じない、発信者情報消去禁止処分も和解は難しいとのことです。