呉少女殺害:少女が起訴内容認める 弁護側「保護処分に」

毎日新聞 2014年10月07日 23時03分

 広島県呉市の灰ケ峰(はいがみね)山中で昨年6月、広島市内の専修学校の女子生徒(当時16歳)が集団暴行の末に殺害された事件で、強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職の少女(18)=広島市東区=の裁判員裁判の初公判が7日、広島地裁(伊藤寿裁判長)であった。少女は起訴内容を大筋で認めた。弁護側は「保護処分が相当」として、広島家裁への移送を求めた。公判は全9回の予定で、判決は今月24日。

 検察側は冒頭陳述で「犯行は短絡的かつ悪質で、刑事処分が相当」と主張した。

 起訴内容は、少女は住所不定の無職の少年(18)ら5人や、鳥取県湯梨浜町の無職、瀬戸大平被告(22)=控訴中=と共謀。昨年6月28日未明、女子生徒を広島市内で車内に監禁し、灰ケ峰山中で暴行を加えて現金を奪い、殺害して遺体を遺棄したとしている。

 事件では計7人が逮捕され、少女と少年の2人は家裁が検察官送致(逆送)して起訴された。強盗致死などの非行内容で送致された少年少女4人は中等少年院送致になり、瀬戸被告は9月10日に広島地裁で懲役14年の判決が言い渡された。【石川裕士、石川将来】

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