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3ヶ月期限後の相続放棄

こちらのページをご覧になっている方は、「相続放棄できるかどうか」、
不安で不安で仕方ないと思います。

当事務所の取り組み

着手金0!後払い制とは

実際の解決事例

相続放棄の料金


でもご安心ください!

相続放棄のみに特化した当事務所は、これまで多くのお客様の相続放棄を
サポートする中で培われた経験とノウハウがあります。

しかし、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体
どうなるのでしょうか。

相続放棄の申し立ての期限については、「自身が相続人であることを知った日から
3ヶ月以内」に手続きをしなければならない、と法律で決められています。 

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という
言い分は認められない
ということです。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を、本当に知らなかったとしても、
知っていたものとして扱われます
ので十分注意が必要です。


ですから、上記期限を過ぎてしまった場合は、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

実際に、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、という話や
親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生が
めちゃくちゃになってしまった、という話も多くあります。

では、どうすれば、期限を過ぎてしまった相続放棄を、裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。

お客様の中には、「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と他の事務所でさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られる方も、大勢いらっしゃいます。
このような、3ヶ月を過ぎている難しい相続放棄のご相談であっても、当事務所では、しっかりとしたヒアリングを行うことにより、相続放棄が受理された事実が多数ございます。
相続放棄の際は、依頼する先をしっかりと検討することが重要です。


 

当事務所の取り組み

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

 

当事務所では、当時のご状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで
何時間でも
ヒアリングをいたします。

 

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2.物証、証拠収集を行います

 

あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を
一緒に収集します。

沢山の書類の中から証拠になりそうなものを
探しだします。

 

写真 (11).JPG
 

3.綿密な申述書の作成


頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、
事案ごとに受理され
やすい申述書を作成します。



写真 (10).JPGのサムネール画像
 

当事務所にお越しいただいたお客様には、このような徹底的な面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられるような困難な相続放棄案件であっても、裁判所に認めてもらうことが出来ます。

下記が相続放棄が受理されたことを示すほんの一例です。

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着手金無料!後払い制について

当事務所では、相続放棄の着手金0円、費用を後払いとしております。

相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。

相続放棄の手続きが完了してなく、実際に借金を引き継ぐ必要がないと確定してない段階で、料金を支払うことに抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。
 

そのため、当事務所では”全額返金保証制”から”費用後払制”にすることにしました。

 
つまり、お費用をお支払い頂くタイミングは、「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が成立し、借金を引き継がなくて良いと裁判所に認められた旨の通知)」が裁判所から届いた時点になりますので、ご安心ください。
 

さらに、いきなり着手金を求められても、用意がないので依頼ができないといったお客様にも、すぐに安心して問題解決のご依頼をしていただけるように、着手金は無料にしております。


 

3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。
父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。


父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?


【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

 

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。


②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。


【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。


この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

 

相続放棄サポート費用

 

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

大阪相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

相続放棄申述諸作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)

項目

意味合い フルパックプラン
84,000円
※事案によって別途お見積もりを
する場合があります

相続放棄
状況ヒアリング

相続放棄を受理される可能性を
高めるために、専門スタッフが現状
のヒアリングを行ないます。
戸籍収集
相続放棄に必要な
戸籍収集をおこないます。
 
相続放棄
申述書作成

相続放棄を申請するための
申述書を作成します。
 
書類提出代行
家庭裁判所への
書類提出を代行します。
 
照会書への回答
作成支援

家庭裁判所からの質問に対する
回答書
の作成代行をします。
 
受理証明書の
取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理したことの
証明書を取り寄せます。
 
債権者への通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に
対して通知するサービスです。

 
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人に
お知らせすることで、不要なトラブルを
回避させるサービスです。


複数申請割引

お一人で、2件以上の申立てが
必要
な場合には、割引をいたします。
2件目以降10,500円引

相続放棄
後払い制

着手金ゼロ!
後払い制を導入しています。

 

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
期限内の相続放棄の料金表につきましては、料金表のページでご確認ください。
※相続放棄申請を急いで行ないたい方のために、「特急申請サポート」も可能です(別途お見積もり)。

着手金ゼロ! 後払い制について

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通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。

大阪相続放棄相談センターは、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富で強いことが大きな特徴です。

他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られたお客様もいらっしゃいます。
しかし、当事務所にてしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。




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