ホーム > 国立大学法人 北海道大学における委託事業等に係る不適正な経理処理に対する措置について
平成26年9月30日
農林水産省
農林水産省は、国立大学法人 北海道大学における公的研究費の不適正な経理処理について報告を受け、当省からの委託事業及び補助事業において不適正な経理処理が行われていたことを確認しました。このため、当該研究費の返還を同大学に対して求めるとともに、関与した研究者に対し、当省所管の公的研究費への応募・参加を一定期間制限します。 |
( 1 )平成23年7月、北海道大学は、取引先に研究費の預け金と思われる金銭処理があるとの国税庁からの指摘を受け、平成23年12月に学外委員(弁護士・公認会計士)を含む調査委員会を設置し、内部調査を開始しました。
( 2 )平成26年7月同大学は、全ての内部調査が終了し処分が確定したとして、最終報告の公表を行いました。
北海道大学公表 「公的研究費等の不適切な経理処理について 」
( 3 )この中において、農林水産省からの委託事業及び補助事業においても、不適正な経理処理が行われていたことを確認するとともに、農林水産省からの運営費交付金を活用し、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構の事業として北海道大学に委託した事業についても不適正な経理処理が確認されました。同機構公表分を合わせた農林水産省関連事業全体では、不適正な経理処理に関与した教員は9名で、その不正額は、2,170万8,895円となります。
( 1 )教員が業者と架空取引を行い、実際には納入されていない物品が納入されたとして、業者に支払った代金を業者に管理させ、当該年度や翌年度以降の研究用消耗品等の購入に充てていました。
( 2 )事業の対象でない物品や機器修繕代金を、事業の対象となる別の物品や機器修繕の代金と偽って業者に請求をさせて、支払をしていました。
( 1 )研究費の返還
北海道大学に対し、不適正な経理処理により支払われた研究費について、返還を請求します。
( 2 )応募資格の制限
不適正な経理処理に関与した教員の農林水産省所管公的研究費及び補助事業への応募・参加を平成27年度から一定期間制限します。
( 3 )再発防止策のための措置
北海道大学が講じる所要の再発防止策につき、当該対策が確実に実行されているか引き続き確認します。
また、各研究機関に対し、改めてガイドラインの周知徹底を要請します。
詳細は、添付資料を御参照ください。
独立行政法人 農業・食品産業技術研究機構から北海道大学に委託された事業についての内容や処分に係る措置は同機構が公表していますので、以下URLを御参照ください。
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構プレスリリース
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/naro/054183.html
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
農林水産技術会議事務局 総務課
担当者:経理班 江橋、契約班 照井
代表:03-3502-8111(内線5812、5806)
ダイヤルイン:03-6744-2213、03-3502-7967
FAX:03-5511-8622
食料産業局 総務課
担当者:会計指導班 鈴木、菅原
代表:03-3502-8111(内線4050)
ダイヤルイン:03-3502-7673
FAX:03-3593-9185