在日韓国・朝鮮人世帯の生活保護率が突出していることが分かった。日本の総世帯数に占める生活保護世帯の割合は3・1%だが、在日韓国・朝鮮人世帯では14・2%が生活保護を受けているのだ。生活保護法には国籍条項があり、本来、外国籍住民には適用されないが、60年間も行政措置として給付が続いてきた。今後、見直しの議論が進むのか。
厚労省は8日、今年7月時点で生活保護を受けているのが過去最多の160万8994世帯だと発表した。2010年の国勢調査での総世帯数(5115万8359世帯)で計算すると、生活保護率は3・1%になる。
一方、同省の「被保護者全国一斉調査(基礎調査)」によると、10年の韓国または北朝鮮を母国とする生活保護受給世帯主の総数は2万7035世帯で、総世帯数(19万246世帯)に占める生活保護率は14・2%となる。
1950年に制定された生活保護法は対象を「生活に困窮する国民」と定めている。だが、54年に当時の厚生省社会局長から各都道府県知事に宛てた「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通知で、行政措置として給付されてきた。
次世代の党の桜内文城政調会長は6日に開かれた衆院予算委員会で、最高裁が7月18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」と判断したことを取り上げ、「最高裁が判決を出したにも関わらず、法律が想定していない措置を行政が行うのはおかしいのではないか」と指摘した。