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痴漢冤罪「名刺渡し去る」「とにかく逃げる」は本当に有効か

NEWS ポストセブン 10月11日(土)7時6分配信

 三鷹市のある男性中学教諭は2011年12月、バスに乗車中、女子高生の臀部を触ったとして逮捕、起訴された。男性は「右手で携帯電話を操作し、左手で吊り革を持っていた」と無罪を主張。その様子が車載カメラに残り、手からも女子高生のスカートの繊維片は検出されなかった。

 ところが、一審は有罪。判決は女子高生の供述を重視し、「揺れるバスの車中、右手で携帯電話を操作しながら左手で痴漢することは、著しく困難とまではいえない」として、罰金40万円を言い渡したのだ。証拠がなくとも“推定有罪”というわけである。

 男性は控訴。今年7月、車載カメラの映像の検証がより詳細に行なわれたことや、女子高生側の主張に信憑性が欠けるとの東京高裁の判断から逆転無罪を勝ち取った。だが逮捕から3年近くも濡れ衣を着せられ、その間、休職を余儀なくされた。

「警察官はきちんと捜査するはず」「司法は正しく判断してくれるはず」というのは幻想にすぎない。

 女性に「触られた!」と声をあげられた時の対処法として、「名刺を渡してその場を立ち去る」「駅事務所に連れていかれる前にとにかく逃げる」などのテクニックを耳にしたことのある読者もいるだろう。

 だが結論からいえば、そうした対処法はもはや通用しなくなりつつある。

 刑事訴訟法第217条では「30万円以下の罰金」など軽微な犯罪の場合、住所や氏名が明らかでない場合や逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できると規定されている。それが名刺を渡して逃亡の恐れがないことを示せばいいという説の根拠だ。

 たしかに一昔前まではそれが通用するケースもあったが、現在の東京都迷惑防止条例第5条では、痴漢は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられている(2001年までは「5万円以下」だった)。

 同条例を根拠に駅員が「名刺を出しても帰れませんよ」といって無理やり駅事務所に連れていこうとするケースが増えている。

 かといって「逃げる」のはリスクが大きすぎる。逃げれば自分が犯人だといっているようなものだし、防犯カメラによって特定され後日逮捕されることにもなりかねないからだ。

※週刊ポスト2014年10月17日号

最終更新:10月11日(土)8時41分

NEWS ポストセブン

 

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