2014年10月15日17時14分
震災の3日後に起きた火災で気仙沼市内の家や店舗を失ったとして、6世帯の7人が保険会社などに計1億5700万円の支払いを求めた訴訟の判決が14日、仙台地裁気仙沼支部であった。一原友彦裁判官は「火災の原因は津波であり、約款に従って支払いは免責される」として請求を棄却した。
判決などによると、火災は2011年3月14日夜に発生し、1日後にほぼ消し止められた。原因について判決は「津波で浸水した車の電気系統の不良が発火原因の可能性が高い」とした。原告側は、津波から時間が経った後の火災で、たばこの不始末や放火の可能性が高く、津波による火災での損害に対する免責条項には該当しないと主張していた。