長崎県のニュース
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さんご 中国人船長に無罪判決
五島沖の日本の領海でさんごを採っていたとして、外国人漁業規制法違反の罪に問われていた中国人の船長に対し、福岡地方裁判所は「操業している場所が日本の領海だと認識していなかった」として、無罪を言い渡しました。
この裁判は中国・浙江省の漁船の船長、平先良被告(48)が、ことし5月、五島市の男女群島の西、およそ19キロ沖合の日本の領海内でさんごを採っていたとして、外国人漁業規制法違反の罪に問われているものです。
これまでの裁判で船長は「日本の領海だとは知らなかった」と無罪を主張していました。
一方で検察側は、「被告は漁船に搭載されていた日本の領海を赤色で示すGPS装置を見ながら操業していたので、日本の領海だと認識できた」として、懲役8か月、罰金100万円を求刑していました。
15日の判決で福岡地方裁判所の丸田顕裁判官は、「漁船のGPS装置には領海の表示に限界があり、操業していた場所では日本の領海を示す赤色の表示が出ておらず、被告が領海内だと認識出来なかった」と指摘しました。その上で被告は、船長の経験が浅いことや、この場所での操業が初めてだったことなどから、GPS装置以外の方法を取っても日本の領海を認識することは難しかったとして、無罪を言い渡しました。
中国人船長の無罪判決を受けて、水産庁九州漁業調整事務所は「この事件に関して、適正な取り締まり捜査を行っているということに変わりはなく、今後ともしっかりとした取り締まりを行っていきたい」と話しています。
10月15日 18時59分