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売買届け出義務化を検討 水源林保全へ新条例案

 水源林の保全につなげようと、県は六日、知事が指定した区域内での森林売買時の届け出を義務化し、違反した場合は過料を科す条例の検討案を明らかにした。同日の県議会環境・農水委員会で示された。来年の県議会二月定例会議での提案を目指し、二〇一五年度からの施行を目指す。

 検討しているのは「県水源涵養(かんよう)地域保全条例」。売買契約締結の三十日前までの届け出を求め、雨水をため込み浄化する機能を維持する上で必要な助言や行政指導、立ち入り検査について定める方針。

 指定区域については「琵琶湖周辺のできるだけ広範囲」とし、指定前に縦覧、市町の意見も聞く。

 全国各地で進む外資による森林買収に一定の歯止めを掛ける狙い。県は当初、琵琶湖森林づくり条例を改正して対応しようとしたが、細かい規制の手続きを盛る必要があり、新たに条例を設けることにしたという。

 (井上靖史)

 

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