2014年10月7日03時00分
全国各地で相次ぐ目的不明の水源林の取引や、不適正な利用を防ぐため県は「県水源涵養(かんよう)地域保全条例」(仮称)を制定する方針を固めた。6日、県議会の環境・農水常任委員会で報告した。
森林売買など土地の所有権の移転について契約の30日前までに知事に届け出ることを義務づけ、届け出なかったり、虚偽の届け出をしたりした違反者から過料を取る。土地取引の実態を事前に把握することで、無秩序な開発を防ぐのが狙い。
県内の森林が琵琶湖の下流域へ安定的に水を供給するのに欠かせないとし、水資源の保全に役割を果たす地域を「水源涵養地域」に指定する。県内の森林面積は全体のおよそ半分にあたる約20万ヘクタール。指定の範囲は今後検討する。
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