… |
【 無題 】
14/10/15(水)00:43:36 【 No.3636569 】
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。 何処に強要罪になる要素があるのだろうか・・・ 自分から好きで尻を見せているのに・・・ 何か要求されたのだろうか・・・ |