【WS】カードの規制に対する訴訟について【TCG】
先日、ToCaGe上のブログにおいて、下のような記事が投稿されました。
※10月14日17:15分追記
当該ブログのエントリーが削除されていることを確認しました。
「もう一回ブシに要望書送りました」
http://tocage.jp/blog/12252/1412451575.html
"艦これ規制1つでもいいから解除を求める
(中略)
今後として要望が決裂した場合は東京地裁に訴訟提出予定です(精神的苦痛と財産的損害)"
当該記事以外にもブシロードへの批判、規制賛同派への批判・攻撃等ありますが、本記事では触れないこととします。
様々な要因のもと物議をかもしている記事ですが、注目したいのは「ブシロードへの訴訟を検討している」という点です。
一般に、TCGにおいてカードの制限・規制は(個々人の不平不満はあれど)必要なものとして認識している人が多数だと思われます。
私自身も今回の制限・規制は妥当なものと考えており、特に不満などは持っていません。
対して、当該記事の筆者は精神的苦痛と財産的損害を理由に、訴訟を起こす意思を述べています。
本記事では当該記事で述べている訴訟の妥当性について検討したいと思います。
※記事中で法律等の文章を参照して意見を述べることがありますが、私自身は法律の専門家ではないため、一部不正確な内容である可能性を、ご了承ください。
※また、文献の参照もインターネット上のものを中心に行っておりますことをご了承ください。
10月14日更新
・誤字、脱字の修正をしました。
・一部表現を分かりやすいものに変えました。
・まとめの部分に裁判の影響の可能性を移動しました。
・参考文献に「製造物責任法」を追加しました。
・記事の最初の部分に、私のスタンスを追記しました。
目次
1.はじめに
‐艦隊これくしょんの規制
‐当該記事の主張の解釈
2.損害賠償とは何か
3.精神的苦痛について
4.財産的損害について
5.規制を行うことの正当性
6.まとめ
‐損害賠償は発生し得るのか
‐裁判が起こった場合、世間に与える影響
7.個人的見解
参考文献
1.はじめに
‐艦隊これくしょんの規制
2014年前期、ブシロード主催のもと行われたブシロードカードファイトにおいて、発売されたばかりのエキスパンション「艦隊これくしょん」のカードを用いて構築したデッキが猛威を振るいました。
ネオスタンダード構築のレギュレーション下で、入賞数34枠のうち約30%が「艦隊これくしょん」のデッキでした[1]。
この状況を改善するため、ブシロードはデッキ構築ルールを変更し、ネオスタンダード構築下において「大和型戦艦2番艦 武蔵」「飛鷹型軽空母2番艦 隼鷹」「ドジっ娘 電」を3種選抜として規制しました[2]。
この規制はブースターパック「艦隊これくしょん」の発売から4か月半程度のことであり、バランス調整を理由とした規制では、単独ブースターの場合最速のものとなっています。
※発売後最速の規制は「ゼロの使い魔F」の3か月になります。
‐当該記事の主張の解釈
当該記事でブシロードに対し要求を行っている主張について、私は次のように解釈しました。
・「艦隊これくしょん」規制後に発売されたカード群と比較して、今回規制されたカード群が一概にバランスを崩しているとは言えず、デッキを自由に構築する権利、規制されたカード群を組み合わせて試合に勝利する権利、以上二つを侵害されたものとする。(精神的苦痛)
・カードの規制により、当該カードや、それらと組み合わせて使用するカード群の財産的価値の低下があり、財産的な損害を受けたものとする。(財産的損害)
以上の主張により、当該記事の筆者は訴訟を検討しているようです。
この主張に基づくと、「不法行為に基づく損害賠償[3]」として訴訟が起こる可能性があります。
はたして、これらの主張に妥当性はあるのでしょうか?
以下の文章では、精神的苦痛と財産権の侵害の両観点から、それを検証したいと思います。
(本記事では訴訟の妥当性について論じるつもりであり、
「規制に文句を言うのではなくて、規制後でも環境で勝てるデッキを考えるべきである」
などの意見は考えないものとします。ご了承ください。)
2.損害賠償とは何か
損害賠償とは
"違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること"
とされています[4]。
この場合は特に「不法行為[5]に基づく損害賠償」とみなすことができます。
「不法行為に基づく損害賠償」においては、財産的な損失のみならず、精神的な苦痛に対しても慰謝料として賠償しなければならないと定めています。
一方で、不法行為は正当な理由がある場合、違法とされない場合もあります。
今回の件では、
・カードの規制・制限によって損害は発生したか。
・ブシロードの規制・制限に正当性はあるか。
以上の2点が重要になるでしょう。
3.精神的苦痛について
TCGは提供されるカード群のうち、ユーザーが利用したいカードを集めてデッキを構築し遊ぶゲームです。
この際、構築の条件を定めたルールのもとデッキを構築し遊ぶことが推奨されます。
原則として発売・発行されたカードは基本の構築ルールのもと、自由に選択することができます。
しかし、発売・発行されたカードのなかでも、カード単体もしくは複数カードの組合せによって、そのTCGを遊ぶ環境下において著しくバランスを欠いてしまうことがあります。
そこでディベロッパーは追加の構築ルールとしてカードの選択・利用に規制・制限をかけることで、その環境の健全化を図ることがあります。(※これは、WSに限った話ではありません。)
これらの規制・制限は、エキスパンションの発売当初に認められた自由なカードの選択を奪うもの(自由権の侵害)であり、精神的な苦痛を受けたという主張にも一定の妥当性があると考えます。
(※ここでいう「権利」とは法律上の権利に限らないとされているそうです[3]。)
一方で規制・制限をしなかった場合、「艦隊これくしょん」が猛威を振るう環境が続いていた可能性もあり、その場合に他のユーザーがゲームを楽しめなくなるという精神的苦痛を受ける可能性もありました。
この場合、どちらの場合でも損害を生じるユーザーはいるものと考えることができるでしょう。
補足:特にWSの場合、ネオスタンダードという狭い構築要件のレギュレーションが主流であるため、構築自由度の制限は顕著であると考えられます。
4.財産的損害について
TCGは財産として「一般動産」とみなすことができると考えます。
一般動産の財産評価について、国税庁では次のように述べています[6]。
"一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。"
TCGの場合、売買実例価額や精通者意見価格として、カードショップのシングル価格などが参照できます。
よって、規制・制限後にそれを原因としたシングル価格の下落があった場合、それを理由として財産的な損害があったという主張にも一定の妥当性はあります。
一方で、TCGのシングル価格の流動性は極めて高く、規制・制限によって価格の高騰・下落があったとしても、財産権の侵害には当たらないという可能性もあります。
一応、侵害の有無に関わらず、シングル価格が下落すると、財産的な損害・損失はあったものとみることができるでしょう。
※参考までに、オンラインゲームの「アイテム」が財産にあたるかどうか争われた裁判[7]がありますが、この裁判は和解しており判決は出ていません。
一応、専門家の間では「メーカーがプレイ環境として貸し出しているものの1つ」であり「財産的価値はない」と見るのが一般的だそうですが、TCGは実物のカードを発行し販売しているものであり、安易に適用できるものではないと考えています。
5.規制を行うことの正当性
仮に精神的・財産的な侵害があったとしても、許容されるべき理由がある場合は正当化される可能性があります[8]。
TCGにおける規制・制限とはバランス調整をして遊ぶ環境を健全化することを目的として行われるのが基本です。
よって、TCGの規制・制限は「正当な業務による行為」や「(当該TCGユーザー全体の)公共の福祉」に該当するという考えは自然なものです。
しかし、その規制・制限が不当・不適切であるという可能性も考えられます。
例えば当該記事の主張によると、規制後に発行されたカードと比較して、制限の妥当性は認められないと述べています。
また、TCGは実物として発行・販売されたものであり、その使用・利用に制限をかけることは製品に欠陥があったとも言えるでしょう。
販売した商品が不良品とみなされ、ディベロッパーの責任として規制・制限の正当性を認められない可能性があります。
TCGをデザインするということは非常に難しい行為であり、開発の上でどうしてもバランスを崩すカードを作ってしまうことがあるとされています[9]。
ディベロッパーの責任範囲が、カードをデザインする上でどこまで及ぶかが肝になりそうです。
6.まとめ
以上の検討より、ブシロードに対して損害賠償の請求をした場合、認められる可能性もあると考えています。
補足:ただし、権利侵害を認められた場合でも、損害が軽微であるとして支払いを棄却される可能性は十分にあります。
もし裁判になった場合、その規制・制限に正当性や、ディベロッパーの責任範囲が争点になると思われます。
TCGデザインの権威であるWizards of the Coastですらカードのデザインには禁止制限がつきものであると述べており[10]、そのデザインの難しさによりバランスを欠くカードの可能性を潰しきれない点や、TCGユーザーが一般として環境の健全化を求めている点などが認められれば、その正当性は保証されるでしょう。
一方で、ディベロッパーがあまりにも適当なデザインを行い、商品として欠陥のあるものを売りつけたと見なされれば、規制・制限で対応することは一方的に権利を侵害する行為とみなされる可能性もあります[11]。
いずれにせよ、裁判が発生すれば日本のディベロッパーの姿勢に一石を投じることになるであろうことは、間違いないでしょう。
とはいえ、仮に規制・制限が違法と認められた場合、それを避けるためTCGをデザインで慎重にならざるを得なくなりTCGのエキサイティングさが失われるか、規制・制限が一切なくなりバランスの崩壊した世紀末状態になると思われます。
下手すると日本のTCG業界が滅ぶ可能性すらあるでしょう。
7.個人的見解
最後に、個人的見解を述べさせていただきます。
いちTCGプレイヤーとして規制・制限は必要であるし、いち艦これユーザーとしても今回の規制については賛成の立場をとっています。
正直なところ、当該記事のブログ主は差別的発言・攻撃的な論調など不快に感じる部分も多々あり、訴訟を起こすという発言についても半信半疑で見ております。
とはいえ、私が考え付きすらしなかった「裁判所に訴える」という行為は、注目すべきことであると考えました。
実際に現状のTCGの一部では、本当に調整が行われたのかと思うようなカードがデザインされており、規制・制限によってバランスをとるという行為が行われています。
その行為に慣れきったTCGプレイヤーたる自分としては特に疑問には思いませんでしたが、権利の侵害という観点でみると実は一般的な考え方ではないのかもしれません。
繰り返しますが、私個人としては今回の規制・制限は妥当であると考えており、不満はありません。
しかし、他人事として裁判が起こるならば、ディベロッパーの責任を問う問題として、興味がある事案といえます。
まとめで述べたとおり、ディベロッパーの姿勢に一石を投じる期待も、多少はあります。
まあ、大ごとになってTCGが滅んでもらっても困るので、あまり大事になってほしくはないですが。
私の意見をまとめると以下のようになります。
「個人的に興味はあるし、他人事として裁判が起こるのはありだと思うけど、できればブシに敗訴してほしくはないなぁ」
恐ろしいくらい自分勝手な見解ですね。
以上で、本記事での記述を終わります。
ご観覧、ありがとうございました。
参考文献
[1] 「ヴァイスシュヴァルツ キャンセル出すぎやで! BCF2014まとめ ヴァイスシュヴァルツ」
http://ws.blog.jp/archives/cat_318511.html
[2] 「ヴァイスシュヴァルツ公式HP ルール・Q&A デッキ構築ルール」
http://ws-tcg.com/rules/deck_rule.html
[3] 「WIKI BOOKS 民法第709条」
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1
[4] 「Wikipedia 損害賠償」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F
[5] 「Wikipedia 不法行為」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
[6] 「国税庁HP 法令解釈通達 財産評価 第1節 一般動産」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/01.htm
[7] 「ねとらぼ オンラインゲームのアイテムは「財産」? それともただのデータ?」
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1203/27/news032.html
[8] 「コトバンク 違法性阻却事由」
https://kotobank.jp/word/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E9%98%BB%E5%8D%B4%E4%BA%8B%E7%94%B1-167971
[9] 「FB徳島 カードゲーム戦記 お母様 VS カードゲーム 中編」
http://cardkingdom.jp/cgame/mama2.html
[10] 「Wizards of the Coast スタンダードの禁止に関する声明」
http://mtg-jp.com/reading/translated/001716/
[11] 「e-Gov 製造物責任法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
※10月14日17:15分追記
当該ブログのエントリーが削除されていることを確認しました。
「もう一回ブシに要望書送りました」
http://tocage.jp/blog/12252/1412451575.html
"艦これ規制1つでもいいから解除を求める
(中略)
今後として要望が決裂した場合は東京地裁に訴訟提出予定です(精神的苦痛と財産的損害)"
当該記事以外にもブシロードへの批判、規制賛同派への批判・攻撃等ありますが、本記事では触れないこととします。
様々な要因のもと物議をかもしている記事ですが、注目したいのは「ブシロードへの訴訟を検討している」という点です。
一般に、TCGにおいてカードの制限・規制は(個々人の不平不満はあれど)必要なものとして認識している人が多数だと思われます。
私自身も今回の制限・規制は妥当なものと考えており、特に不満などは持っていません。
対して、当該記事の筆者は精神的苦痛と財産的損害を理由に、訴訟を起こす意思を述べています。
本記事では当該記事で述べている訴訟の妥当性について検討したいと思います。
※記事中で法律等の文章を参照して意見を述べることがありますが、私自身は法律の専門家ではないため、一部不正確な内容である可能性を、ご了承ください。
※また、文献の参照もインターネット上のものを中心に行っておりますことをご了承ください。
10月14日更新
・誤字、脱字の修正をしました。
・一部表現を分かりやすいものに変えました。
・まとめの部分に裁判の影響の可能性を移動しました。
・参考文献に「製造物責任法」を追加しました。
・記事の最初の部分に、私のスタンスを追記しました。
目次
1.はじめに
‐艦隊これくしょんの規制
‐当該記事の主張の解釈
2.損害賠償とは何か
3.精神的苦痛について
4.財産的損害について
5.規制を行うことの正当性
6.まとめ
‐損害賠償は発生し得るのか
‐裁判が起こった場合、世間に与える影響
7.個人的見解
参考文献
1.はじめに
‐艦隊これくしょんの規制
2014年前期、ブシロード主催のもと行われたブシロードカードファイトにおいて、発売されたばかりのエキスパンション「艦隊これくしょん」のカードを用いて構築したデッキが猛威を振るいました。
ネオスタンダード構築のレギュレーション下で、入賞数34枠のうち約30%が「艦隊これくしょん」のデッキでした[1]。
この状況を改善するため、ブシロードはデッキ構築ルールを変更し、ネオスタンダード構築下において「大和型戦艦2番艦 武蔵」「飛鷹型軽空母2番艦 隼鷹」「ドジっ娘 電」を3種選抜として規制しました[2]。
この規制はブースターパック「艦隊これくしょん」の発売から4か月半程度のことであり、バランス調整を理由とした規制では、単独ブースターの場合最速のものとなっています。
※発売後最速の規制は「ゼロの使い魔F」の3か月になります。
‐当該記事の主張の解釈
当該記事でブシロードに対し要求を行っている主張について、私は次のように解釈しました。
・「艦隊これくしょん」規制後に発売されたカード群と比較して、今回規制されたカード群が一概にバランスを崩しているとは言えず、デッキを自由に構築する権利、規制されたカード群を組み合わせて試合に勝利する権利、以上二つを侵害されたものとする。(精神的苦痛)
・カードの規制により、当該カードや、それらと組み合わせて使用するカード群の財産的価値の低下があり、財産的な損害を受けたものとする。(財産的損害)
以上の主張により、当該記事の筆者は訴訟を検討しているようです。
この主張に基づくと、「不法行為に基づく損害賠償[3]」として訴訟が起こる可能性があります。
はたして、これらの主張に妥当性はあるのでしょうか?
以下の文章では、精神的苦痛と財産権の侵害の両観点から、それを検証したいと思います。
(本記事では訴訟の妥当性について論じるつもりであり、
「規制に文句を言うのではなくて、規制後でも環境で勝てるデッキを考えるべきである」
などの意見は考えないものとします。ご了承ください。)
2.損害賠償とは何か
損害賠償とは
"違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること"
とされています[4]。
この場合は特に「不法行為[5]に基づく損害賠償」とみなすことができます。
「不法行為に基づく損害賠償」においては、財産的な損失のみならず、精神的な苦痛に対しても慰謝料として賠償しなければならないと定めています。
一方で、不法行為は正当な理由がある場合、違法とされない場合もあります。
今回の件では、
・カードの規制・制限によって損害は発生したか。
・ブシロードの規制・制限に正当性はあるか。
以上の2点が重要になるでしょう。
3.精神的苦痛について
TCGは提供されるカード群のうち、ユーザーが利用したいカードを集めてデッキを構築し遊ぶゲームです。
この際、構築の条件を定めたルールのもとデッキを構築し遊ぶことが推奨されます。
原則として発売・発行されたカードは基本の構築ルールのもと、自由に選択することができます。
しかし、発売・発行されたカードのなかでも、カード単体もしくは複数カードの組合せによって、そのTCGを遊ぶ環境下において著しくバランスを欠いてしまうことがあります。
そこでディベロッパーは追加の構築ルールとしてカードの選択・利用に規制・制限をかけることで、その環境の健全化を図ることがあります。(※これは、WSに限った話ではありません。)
これらの規制・制限は、エキスパンションの発売当初に認められた自由なカードの選択を奪うもの(自由権の侵害)であり、精神的な苦痛を受けたという主張にも一定の妥当性があると考えます。
(※ここでいう「権利」とは法律上の権利に限らないとされているそうです[3]。)
一方で規制・制限をしなかった場合、「艦隊これくしょん」が猛威を振るう環境が続いていた可能性もあり、その場合に他のユーザーがゲームを楽しめなくなるという精神的苦痛を受ける可能性もありました。
この場合、どちらの場合でも損害を生じるユーザーはいるものと考えることができるでしょう。
補足:特にWSの場合、ネオスタンダードという狭い構築要件のレギュレーションが主流であるため、構築自由度の制限は顕著であると考えられます。
4.財産的損害について
TCGは財産として「一般動産」とみなすことができると考えます。
一般動産の財産評価について、国税庁では次のように述べています[6]。
"一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。"
TCGの場合、売買実例価額や精通者意見価格として、カードショップのシングル価格などが参照できます。
よって、規制・制限後にそれを原因としたシングル価格の下落があった場合、それを理由として財産的な損害があったという主張にも一定の妥当性はあります。
一方で、TCGのシングル価格の流動性は極めて高く、規制・制限によって価格の高騰・下落があったとしても、財産権の侵害には当たらないという可能性もあります。
一応、侵害の有無に関わらず、シングル価格が下落すると、財産的な損害・損失はあったものとみることができるでしょう。
※参考までに、オンラインゲームの「アイテム」が財産にあたるかどうか争われた裁判[7]がありますが、この裁判は和解しており判決は出ていません。
一応、専門家の間では「メーカーがプレイ環境として貸し出しているものの1つ」であり「財産的価値はない」と見るのが一般的だそうですが、TCGは実物のカードを発行し販売しているものであり、安易に適用できるものではないと考えています。
5.規制を行うことの正当性
仮に精神的・財産的な侵害があったとしても、許容されるべき理由がある場合は正当化される可能性があります[8]。
TCGにおける規制・制限とはバランス調整をして遊ぶ環境を健全化することを目的として行われるのが基本です。
よって、TCGの規制・制限は「正当な業務による行為」や「(当該TCGユーザー全体の)公共の福祉」に該当するという考えは自然なものです。
しかし、その規制・制限が不当・不適切であるという可能性も考えられます。
例えば当該記事の主張によると、規制後に発行されたカードと比較して、制限の妥当性は認められないと述べています。
また、TCGは実物として発行・販売されたものであり、その使用・利用に制限をかけることは製品に欠陥があったとも言えるでしょう。
販売した商品が不良品とみなされ、ディベロッパーの責任として規制・制限の正当性を認められない可能性があります。
TCGをデザインするということは非常に難しい行為であり、開発の上でどうしてもバランスを崩すカードを作ってしまうことがあるとされています[9]。
ディベロッパーの責任範囲が、カードをデザインする上でどこまで及ぶかが肝になりそうです。
6.まとめ
以上の検討より、ブシロードに対して損害賠償の請求をした場合、認められる可能性もあると考えています。
補足:ただし、権利侵害を認められた場合でも、損害が軽微であるとして支払いを棄却される可能性は十分にあります。
もし裁判になった場合、その規制・制限に正当性や、ディベロッパーの責任範囲が争点になると思われます。
TCGデザインの権威であるWizards of the Coastですらカードのデザインには禁止制限がつきものであると述べており[10]、そのデザインの難しさによりバランスを欠くカードの可能性を潰しきれない点や、TCGユーザーが一般として環境の健全化を求めている点などが認められれば、その正当性は保証されるでしょう。
一方で、ディベロッパーがあまりにも適当なデザインを行い、商品として欠陥のあるものを売りつけたと見なされれば、規制・制限で対応することは一方的に権利を侵害する行為とみなされる可能性もあります[11]。
いずれにせよ、裁判が発生すれば日本のディベロッパーの姿勢に一石を投じることになるであろうことは、間違いないでしょう。
とはいえ、仮に規制・制限が違法と認められた場合、それを避けるためTCGをデザインで慎重にならざるを得なくなりTCGのエキサイティングさが失われるか、規制・制限が一切なくなりバランスの崩壊した世紀末状態になると思われます。
下手すると日本のTCG業界が滅ぶ可能性すらあるでしょう。
7.個人的見解
最後に、個人的見解を述べさせていただきます。
いちTCGプレイヤーとして規制・制限は必要であるし、いち艦これユーザーとしても今回の規制については賛成の立場をとっています。
正直なところ、当該記事のブログ主は差別的発言・攻撃的な論調など不快に感じる部分も多々あり、訴訟を起こすという発言についても半信半疑で見ております。
とはいえ、私が考え付きすらしなかった「裁判所に訴える」という行為は、注目すべきことであると考えました。
実際に現状のTCGの一部では、本当に調整が行われたのかと思うようなカードがデザインされており、規制・制限によってバランスをとるという行為が行われています。
その行為に慣れきったTCGプレイヤーたる自分としては特に疑問には思いませんでしたが、権利の侵害という観点でみると実は一般的な考え方ではないのかもしれません。
繰り返しますが、私個人としては今回の規制・制限は妥当であると考えており、不満はありません。
しかし、他人事として裁判が起こるならば、ディベロッパーの責任を問う問題として、興味がある事案といえます。
まとめで述べたとおり、ディベロッパーの姿勢に一石を投じる期待も、多少はあります。
まあ、大ごとになってTCGが滅んでもらっても困るので、あまり大事になってほしくはないですが。
私の意見をまとめると以下のようになります。
「個人的に興味はあるし、他人事として裁判が起こるのはありだと思うけど、できればブシに敗訴してほしくはないなぁ」
恐ろしいくらい自分勝手な見解ですね。
以上で、本記事での記述を終わります。
ご観覧、ありがとうございました。
参考文献
[1] 「ヴァイスシュヴァルツ キャンセル出すぎやで! BCF2014まとめ ヴァイスシュヴァルツ」
http://ws.blog.jp/archives/cat_318511.html
[2] 「ヴァイスシュヴァルツ公式HP ルール・Q&A デッキ構築ルール」
http://ws-tcg.com/rules/deck_rule.html
[3] 「WIKI BOOKS 民法第709条」
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1
[4] 「Wikipedia 損害賠償」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F
[5] 「Wikipedia 不法行為」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA
[6] 「国税庁HP 法令解釈通達 財産評価 第1節 一般動産」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/01.htm
[7] 「ねとらぼ オンラインゲームのアイテムは「財産」? それともただのデータ?」
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1203/27/news032.html
[8] 「コトバンク 違法性阻却事由」
https://kotobank.jp/word/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E9%98%BB%E5%8D%B4%E4%BA%8B%E7%94%B1-167971
[9] 「FB徳島 カードゲーム戦記 お母様 VS カードゲーム 中編」
http://cardkingdom.jp/cgame/mama2.html
[10] 「Wizards of the Coast スタンダードの禁止に関する声明」
http://mtg-jp.com/reading/translated/001716/
[11] 「e-Gov 製造物責任法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
テーマ : ヴァイスシュヴァルツ
ジャンル : ゲーム