パスワードを忘れた? アカウント作成
11651760 story
日本

ノーベル賞を受賞した中村修二氏は日本人なのか 103

ストーリー by hylom
米国人かつ日本人? 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

青色LEDの実用化に貢献したことで知られ、先日ノーベル物理学賞を受賞した米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二氏は、米国籍を取得している。日本は多重国籍を認めていないため、米国籍を取得した中村氏は米国人ということになる。

しかし、中村氏について「日本人」とする人も少なくない。たとえばNHKニュースでは「日本人研究者3人が選ばれました」と報じられているし、安倍首相も「日本人として20人目、21人目、22人目の受賞を、心からお慶び申し上げます」とのコメントを出している。

中村氏を「日本人」と呼ぶのは「手柄を日本の物にしたい」的な発想ではないかと思う人もいるだろうが、この背景には日本の国籍法のあいまいな運用があるという(ハフィントンポスト)。

日本では外国籍を取得しても「国籍喪失届」を提出しない限り、日本国籍はそのまま残されるという。そのため、日本と海外の両方に戸籍が存在する状況が発生するらしい。戸籍法では国籍喪失(=外国籍の取得)から3ヶ月以内に国籍喪失届の提出が義務付けられているそうだが、外国籍を取得したことを日本側が知ることができないため、これも実効性はないという。

中村氏が国籍喪失届を出しているのかどうかは不明だが、もし出していない場合は国籍法に違反することになる。ただし、国籍法には罰則はなく、それにより米国籍が剥奪されることもない。

  • by ymasa (31598) on 2014年10月14日 18時01分 (#2693642) 日記

    定義の問題じゃないんですか?

    国籍でいうなら米国人?
    出身でいうなら日本人?

    いろんな定義がある限り、特定はできない。
    特定の定義があれば、特定はできる。 ことかも。

    --
    (y)
    • by nemui4 (20313) on 2014年10月14日 18時33分 (#2693669) 日記

      >国籍でいうなら米国人?
      >出身でいうなら日本人?

      これでしょうね。

      詳細に説明したいなら「日系アメリカ人」という言葉もあるし。

      >中村氏を「日本人」と呼ぶのは「手柄を日本の物にしたい」的な発想ではないかと思う人もいるだろうが、この背景には日本の国籍法のあいまいな運用があるという(ハフィントンポスト)。

      うがってみると嫉妬心が見えてしまう言い方ですね。
      韓国系カナダ人が候補者になったこともあったはずだけど、引き合いに出したいのかな。

      • Re:定義の問題 (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2014年10月14日 19時09分 (#2693705)

        というか、日本語の相変わらずのあいまいさというか。

        この手の議論するときに、(以下、順不同; 以下には「フレームの元」扱いされる項目が含まれていますが米最後まで見てからお願いします)
        「日本人∈
           日本的宗教観・倫理観を持つ者
           and/or日本語を母語とする者
           and/or帰化人を含む日本国籍保有者
           and/orかつて日本国籍を保有していたもの
           and/or日本国籍保有者を父母とする子
           and/or日本民族(大和民族)
             and/or彫りの浅い顔で一重のたれ目
           and/or 牛乳の消化は苦手、海藻・大豆が大好き
           and/or黒髪・黒目・「クレヨンの肌色(廃止済)」の肌のいろをしている
           and/or胴長短足で、本来はスーツより和服が似合う体形
           and/or東洋人的外的容姿をしているもの
                   and/orその他」
        という本来は必ずしも「=(等号)」で結べない概念が、国境を海峡で守られて外的進入が歴史的に限りなく限られていたために
        日本国内においてはそれが《近似的に成り立ってしまう》ので、あいまいに考えているとそれ以外を無視しがちな間違い
        (中曽根康弘元首相の単一民族国家論など)をクリアしてからでないと。

        たとえば、《「日本語を母語」とし「帰化人を含む日本国籍保有者」であっても、父母は台湾・韓国・朝鮮籍》、
        《「日本語を母語」とし「日本国籍保有者」で「日本国籍保有者を父母とする子」であっても、アイヌ・琉球人なので「大和民族」ではない》
        《「日本語を母語」とし「日本国籍保有者を父母とする」「日本国籍保有者」であるが、20世紀亡命白系ロシア人の金髪碧眼の子女》
        《「日本語を母語」とし「日本的宗教観・倫理観を持つ者」であるが、他国の国籍をもち日本国籍を持ったことが無い日系○○人(2~3世程度?)》
        などのパターンがありえます。

        どれを、どこまでを「日本人」と呼ぶのか、まず意識のすりあわせをしないと、このストーリーみたいな議論はすれ違いに終わります。
        #ただし、《どこまでを「日本人」と呼ぶのか》が差別的と言われかねないので注意が必要。
        ##でも、《ひとつでも該当したら「日本人」》だと、日本文化にカブれた日本ヲタも「日本人」にカテゴライズされる問題が。それも一種の文化戦略だが。

        中村氏は以下の意味で「日本人」
        ・日本的宗教観・倫理観を持つ者 (会社雇用関係ではアメリカ的倫理を主張したいみたいですが)
        ・日本語を母語とする者
        ・かつて日本国籍を保有していたもの
        ・日本国籍保有者を父母とする子
        ・大和民族(おそらく)

      • 最終的には本人のアイデンティティに基づく自己申告しかないと思うのですが、
        今回の中村氏については、「日本国籍を持って日本の企業で研究していた時の成果」での受賞なので、たとえその後アメリカ国籍を取ったとしても、日本人の受賞といってもいいんじゃないかと思います。

        #研究時点の国籍や受賞時点での国籍だけで言うと、アインシュタインはスイス人受賞者になっちゃうよなぁ…

    • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 19時45分 (#2693730)

      今年、とあるサッカーの試合で、監督の出身・国籍が
      出身;イラン、国籍:アメリカ

      出身:セルビア(旧ユーゴスラビア)、国籍:オーストリア
      となっていました。人種差別問題で注目を集めたこの試合後の記者会見では、両監督とも自身の出自の複雑さに触れました。

      日本人にとっては出身国が消滅したり、政治亡命する機会が少ないのでなかなか慣れないのですが、こういう一番正確な表記が広まっていけば、おのずと理解が深まっていくのではないかと思います。そうすれば、やっかみだの手柄だのという話もくだらなく思えるのでは。

    • by Anonymous Coward

      フジモリ大統領って、日本の選挙出ちゃってなかったっけ?
      定義じゃなくて運用のレベルでも問題生じてない?

      • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 18時24分 (#2693658)
        出生時の二重国籍者は国籍選択届を出すまで二重国籍のままです。届出は義務ですが、義務を怠っても日本の国籍を失うことはありません(外務大臣が職権発動しない限りは)。よってフジモリ大統領は今でも正当な日本国籍者です。
        • Re:定義の問題 (スコア:3, 参考になる)

          by Anonymous Coward on 2014年10月14日 18時48分 (#2693686)

          フジモリ氏の場合には届け出を義務化した1985年の国籍法改正以前に
          自らの意志に基づかない理由(出生)で二重国籍となっているのでそもそも届出の義務も無くて、
          外務大臣が国籍法第15条に基づいて催告を行うことも無いと思います。

          フジモリ氏が今でも正当な日本国籍者です、という結論は
          本人が放棄等していなければその通りだと思います。

    • by Anonymous Coward

      自分が何者であるかは自分で決める権利があるんじゃないんですかね。

    • by Anonymous Coward

      南部先生の場合、安倍さんの人数に入れているかしらないけど、米国籍とカッコ書きされていました。
      それとは別に、中国系アメリカ国籍の受賞者は「俺は中国人じゃない」という宣言をしていましたね。

      米国籍を申請中と聞いていて、受理・取得しているとは知りませんでした。
      ご本人が宣言されているか知りませんが、御本人次第でしょう。

  • ひとこといいたい。 (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2014年10月14日 19時40分 (#2693725)

    !!!! 祝 !!!!
    こまけーこたぁいいんだよ。

  • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 19時20分 (#2693715)

    http://www.nikkei.com/article/DGXLASDC07011_X01C14A0I00000/ [nikkei.com]
    ――日本人として受賞したことについてはどう思うか。
     「もちろんうれしい。日本は小さな島国だが、今回3人も受賞したことは、日本人として誇らしく思っている」

    あ、日本人の手柄を特段認めさせたくない人が文句言ってるのかな?
    あ、二重国籍を認めさせたい馬鹿が文句をウンタラ言ってるようだね。

    • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 20時22分 (#2693753)

      ハフィントンポストの「うにうに」とかいう名前の人が、知識をひけらかしたかっただけじゃ無いかな?

      この人、シンガポールに住んでいて、でも日本人でいることにしたそうです。
      その時にいろいろと調べたんでしょうね。
      で、きっと誰かにその成果を誉めてもらいたかったんでしょう。

      タレコミ人みたいに感心する人もいるようですし、元記事書いた人も満足でしょう。

  • 何人であるかは、誰かに決められるものじゃなくて自分で決めるものだと思います。
    フランス国籍の友人は自己紹介のときは「自分はブルキナファソ人だ」と言い張ってます。
    台湾人(中華民国国籍)の友人達も、「自分は中国人だ」と言うやつもいれば「台湾人だ」「中華民国人だ」と言うやつもいてかなりバラバラです。
    そんな連中を見ていると、何人であるかを外側から定義しようとするのはただの日本的なガラパゴス思考だと思います。
  • 国籍喪失届を出していない状態だとすると、この場合、法適用上は日本国籍はないことになるにせよ、政府は公式にはその事実を確認できていないはず。
    そうすると、日本政府が現時点で確認済みの公式な事実としては、日本国籍があるという記録になっているのだから、日本人として扱うのは、正しいように感じる。
    むしろ、特定個人について、国籍当局による公的手続なしに日本人ではないとする方が、無理があるのではないだろうか。
    一般論と、個別事件への適用は、別の話なわけで。

    公的手続としては、最終的には、本籍地の市町村長が戸籍を除籍することになるのかな。

    第二十四条
     戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
    ○2  前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
    ○3  裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
    戸籍法 第24条 [e-gov.go.jp]

    (強調筆者)

  • 国籍喪失届を出さない場合の罰則は、国籍法にはありませんが、戸籍法にあります。

    第百三条
     国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
    ○2  届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
    一  国籍喪失の原因及び年月日
    二  新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

    第四十四条
     市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
    ○2  届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
    ○3  第二十四条第二項の規定は、前二項の催告をすることができない場合及び催告をしても届出をしない場合に、同条第三項の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。

    第百三十五条
     正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

    第百三十六条
     市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
    戸籍法 第44条、第103条、第135条、第136条 [e-gov.go.jp]

  • これでいいんじゃね?
    いいのかな?

  • 国じゃなくもっと狭い県・市単位で見ても
    例えば静岡県では(特にサッカーで)活躍した人がいた場合、県内で生まれた育ったはもちろんのこと、
    県内の学校、企業、団体等に一瞬でも所属したことがあれば、文句なしに「静岡県関係」者として地方紙・番組を賑わせますが、何か。
    今回のノーベル賞でも、天野氏が浜松市出身とのことで市役所に垂れ幕を出すなど一部でお祭り騒ぎやってます。
    そういうのが郷土愛じゃないんですかねぇ。まぁ郷土や国を「愛する」って言い回しに過敏に反応する人らには理解が難しいんでしょうけど。

    小中学校で地元出身の偉人の話とか習うことがありますが、ああいうのは立派な先人にならってみんなしっかり勉強するようにって啓蒙が目的ですよね。
    まぁ赤の他人の成果を笠に着てあたかも自分が偉いように勘違いする輩がいるなら、その程度のバカと思って流せばすむことだと思いますし、
    そんな連中を見て「手柄を日本の物にしたい」のかとか真っ赤な顔で反論する人らも、そういう「さもしい発想」をしてるのは自分自身だろってことですな。

  • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 20時17分 (#2693749)

    >「手柄を日本の物にしたい」的な発想ではないかと思う人

    ○○人が○○と関連のある物事に興味持つのは当たり前だし、
    ○○のマスコミがそれに合わせて報道するのも当たり前だっての。

    そこに「手柄を○○の物にしたい」なんて発想が生まれるのは、
    そいつのゲスい脳みそ以外のどこからでもないね。
    もっと素直に自分の思っていることを書くべきだと思う。

  • by miishika (12648) on 2014年10月14日 20時22分 (#2693755)
    南部/小林/益川先生の時も今回も、日本人受賞者三人の内米国籍は一人ですね。
    何十年か経って、またノーベル賞を日本人三人が受賞する時、日本国籍の人はゼロかもしれない。
  • by shoji12 (14093) on 2014年10月14日 21時58分 (#2693814)

    総理大臣やマスゴミは、言及している人が日本国籍を有するかどうかを確認していない場合に、”日本人”という俗語を使うのではないか?
    ところで、日本国籍を有しているかどうかは、戸籍謄本を取ってみないと判らないのか?

  • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 18時20分 (#2693655)
    > 「国籍喪失届」を提出しない限り、日本国籍はそのまま残される
    つまり出生届を提出しない限り、赤ちゃんは生まれてこないわけか。
    # 米国籍取った時点で日本国籍は喪失している、役所の書類上どうなっていようが関係ない、届出が出た時点で戸籍が訂正され事実と書類が一致する、以外の解釈は出ないだろ
    • by Anonymous Coward

      そして事実と一致していない書類に基づき様々な処理がなされるがそのことに一切の罰則が無い、ということ?

    • by Anonymous Coward

      うm。だから代わりに元日本人とか日系人とか言えば良かったのだと思う

    • by Anonymous Coward

      赤ちゃんが生まれてきたかどうかは、第三者が勝手に決めることは出来ないけど、
      誰がどの時点で何の権利を持っているかというのは、やろうと思えば法律で好き勝手に決められるので例がちょっと悪い。

      リンク先にもう少し細かく書いてある。
      国籍法の条文では「外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」、だけど、
      日本大使館の説明では「米国市民権を取得した時点で、日本国籍を喪失」と、即座に失われそうに書かれているらしい。
      そして、この件に関する司法解釈はまだ為されていないので、実際に裁判を起こしてみないと、どのような解釈に落ちるかは不明のまま。
      物議を醸しつつもほったらかしにされているのは、要するにグレーゾーンな運用の都合の良い面を使いたいからでは? とも。

      国籍法上の罰則はなく、旅券法上では罰則があり得ると上げられているけど、
      他にも、事実上日本国籍がない状態で投票をしたりすると、公職選挙法とかにも引っかかるんじゃないか?

  • 国籍法 [moj.go.jp]第11条に明記されている。

    日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

    本人がアメリカ国籍を得たと言っていたのだから、日本国籍を失っていることは明白。議論の余地はない。

    • それは失う条件が記されている部分で。
      実際に国籍を失うタイミングは、

      第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、
       日本の国籍を離脱することができる。
      2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う

      こっちな。第十一条で運用上は失っているものとみなすのが正しいと思うが
      まだ実際に失われているわけではない。

      --
      ==========================================
      投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
  • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 18時35分 (#2693672)

    アメリカンだけど、もとはジャパニーズと紹介しているのか、ノータッチなのか。

  • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 18時36分 (#2693673)

    「手柄を日本の物にしたい」というけど、日本で研究していたときの成果が認められたんだよね。
    むしろ、米国人が受賞とかいうと「手柄を米国人の物にしたい」のかと言いたくなりませんか?

    • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 18時42分 (#2693680)

      受賞の手柄は本人の物で、そして受賞した本人は米国人なんだよ。それが真実。

      • > 受賞の手柄は本人の物で、そして受賞した本人は米国人なんだよ。それが真実。

        そう思います。
        日本人かどうかにこだわる気持ちは、スポーツに興味がなくても地元のチームが勝つと、何だか誇らしい気持ちになるのに似ている。

        日本人かどうかに関わらず、素直に個人として讃えましょう。そう思えるかどうかで、自分の度量が大きいか小さいかが分かるでしょう。日本が過去に欧米から貪欲に知識を吸収していた頃は、日本人かどうかに関わらず彼らの「成果」を讃えていたからこそ、大きく成長出来たのではないでしょうか。そういう意味で、語弊はあるが国際人的感覚で、個人の成果を純粋に評価することは大切だと考えています。

      • 受賞した手柄は本人のもので、そしてその手柄を立てたのは日本でなんだよ。それが事実。

        まあいろんな事実があるので、なかなか事実を持って断定するのは難しいんじゃないかな。

        別に日本の手柄にしたいわけじゃないですが、どうにも詭弁的な言い回しなのが気になりました。

  • by Anonymous Coward on 2014年10月14日 18時45分 (#2693683)

    「日本人=日本国民」なら、国籍(国籍法?)の概念が存在しない時代には、日本人がいなかったことになってしまうわけで……。

typodupeerror

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

読み込み中...