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特定秘密法の運用基準決定 指定対象55項目、12月施行2014年10月14日 
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 政府は14日の閣議で、国の機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法をめぐり、特定秘密の指定や解除の在り方を定めた運用基準と、法施行日を12月10日とする政令を決定した。運用基準は行政機関が特定秘密に指定できる対象として、防衛、外交分野などの55項目を列挙。政府側の裁量で指定範囲が広がる余地が残り、国民の「知る権利」や「報道の自由」を損なう懸念が指摘されている。 運用基準で示した55項目には、潜水艦や航空機、武器・弾薬の性能、電波や衛星を活用して収集した情報や画像、外国政府や国際機関から提供された情報などを例示した。
(共同通信)


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