八木拓郎
2014年10月10日12時53分
政府は10日、国際テロリストの国内財産を凍結する新法案を閣議決定した。国連安全保障理事会の指定や決議を元に対象を指定。資産の売却や資金借り入れなどの国内取引を都道府県公安委員会の許可制とし、取引相手への罰則も設けた。マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金を監視する国際組織「金融活動作業部会(FATF)」から、法整備の遅れを指摘されていた。
新法は「国際テロリスト財産凍結法」。規制する対象は今後、増減する可能性があるが、国連安保理が国際テロリストに指定したアルカイダとタリバーンの関係者(現在は352個人、71団体)に加え、外為法で海外送金などを規制するテロリスト(同8個人、18団体)のうち、国家公安委員会が国内規制も必要だと判断し、指定した個人と団体。官報で公告する。
許可がいる国内取引は有価証券や貴金属、不動産の売却、資金の借り入れのほか、財産・現金の贈与や預貯金の払い戻しを受ける行為。都道府県公安委の指導や命令に従わずに取引を続ければ、取引相手も1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される。
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