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社説:司法制度改革 冤罪の根絶は遠のいた
無実の人が罪に問われない仕組みをつくる。それが司法制度改革の本来の目的ではなかったか。
法制審議会が制度改革のための法改正要綱をまとめた。だが、その内容を見ると、冤罪(えんざい)の根絶を期待することは難しい。捜査機関の取り調べを録音・録画する可視化は最も大切な取り組みであるにもかかわらず、対象事件が極めて限られ、例外規定も設けられたからだ。
さらには、恣意(しい)的な捜査を招き、冤罪を生みかねない内容も盛り込まれた。司法取引の導入や通信傍受(盗聴)の対象範囲の大幅拡大である。
法制審の答申を受け、法務省は関連法改正案を来年の通常国会に提出する方針という。この内容のままで法案化されていいのか。制度改革の狙いが骨抜きにされる恐れが拭えない。
そもそも、3年余りを費やした改革論議の原点は何だったのか。その一つが厚生労働省文書偽造事件である。
被告の厚労省幹部が無罪となり、大阪地検特捜部の証拠改ざんが発覚。その際に問われたのが、自白に頼った捜査と強引な取り調べだった。
密室での取り調べが冤罪の温床となっていることは、これまでも再三指摘されてきたことだ。そこに第三者による監視の目を入れ、後で検証できるようにする。それが可視化であり、冤罪防止への大きな効果が期待されていた。
しかし今回の要綱では、可視化の対象となるのは裁判員裁判事件と、汚職など検察による独自捜査事件にとどまる。全刑事事件に対するその割合は3%程度にすぎない。
問題は対象事件の少なさだけではない。録音・録画によって十分な供述が得られないと取調官が判断した場合は、可視化の対象から除外できるという例外規定を設けたことだ。
これでは一体、何のための可視化かということになる。自白の強要を生む余地を残すことにもなり、このような例外は直ちに見直すべきだ。
司法取引にも不安が募る。この制度では例えば、容疑者が共犯者の情報を捜査機関に提供する見返りとして、起訴などを免れることができる。
適用は経済事件などの一部に限られるというが、うその供述によって無実の人が巻き込まれる危険性が残る。
盗聴の範囲拡大では薬物犯罪や銃器犯罪など従来の4種類に、殺人や傷害、強盗、窃盗など新たに9種類が加わった。盗聴は元来、憲法が保障する「通信の秘密」との関係で問題があることは言うまでもない。
盗聴はあくまでも凶悪犯罪の捜査などで例外的、限定的に運用されるべきだ。捜査のためとはいえ、これほどの範囲拡大は市民社会に対する監視を強めることにもつながる。共謀罪の新設に向けた布石ともみられるだけに、慎重な議論が必要だ。
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