遺言・相続情報センター 森行政書士事務所 |
一目で分かる!相続できるのは誰?(法定相続人) |
遺産を相続できる人は民法に定められています。これを法定相続人といい、相続できる親族の範囲と順位が決められています。民法の定める相続人は配偶者と血族の二本立てになっています。たとえどんなに不仲であったとしても、まさに「血は水よりも濃い」ということでしょうか。 |
※第1順位がいない場合のみ相続できる |
第2順位 直系尊属 |
2.祖父母 |
↑ 父母が死亡・相続権を失くすと上にあがる |
1.父母 |
※第1・第2順位がいない場合のみ相続 | ━━━━ | | | ※常に相続人 |
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第3順位 | 故人(被相続人) | ━ | 配偶者 | ||
1.兄弟姉妹 死亡・相続権を失うと 下にさがる |
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↓ | 第1順位/直系卑属 | ||||
2.甥・姪 代襲するのはここまで |
子 (養子・非嫡出子・胎児を含む) | ||||
子が死亡・相続権を失うと下にさがる ↓ |
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孫 (代襲相続) | |||||
↓ | |||||
代襲は無限です |
上記の表を参考に | |
配偶者がいる場合 1. 配偶者 + 第1順位者(子 or 孫) 2. 配偶者 + 第2順位者(父母 or 祖父母) 3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪) 4. 配偶者 配偶者がいない場合 5. 第1順位者(子 or 孫) 6. 第2順位者(父母 or 祖父母) 7. 第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪) 以上 【配偶者】 夫または妻のことで、法律上の婚姻関係(戸籍上)にある者。内縁関係では相続権はありません。配偶者は、常に相続人になります。 【直系卑属】 子、孫、曾孫等のこと。子には、養子縁組した養子や他の家に養子に出した実子も含まれます。 胎児 既に生まれいるものとみなされ相続できます。 非嫡出子 認知されると相続できます。それで、遺言書で認知する場合があるのです。 連れ子 例えば、連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が死亡した場合、この連れ子は相続権はありません。相続できる為には、再婚相手と生前に養子縁組を結んでなければなりません。 |
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子と兄弟姉妹には「代襲相続」が認められています。代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に死亡している場合に、その子孫が‘身代わりになって’相続することです。具体例を申し上げますと、3人兄弟が相続した場合、長男が既に亡くなっていれば、その子が代わりに相続するということです。ただし、第1相続人の代襲は永遠に続くのですが、兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までです。そして、この「代襲相続」が成立するのは、 1.相続人が被相続人より先に死亡している。 2.「相続欠格」や「相続排除」で相続権を失っている。 上記2つの場合です。 |