生命保険協会は3日、御嶽山の噴火による被害について、「地震、噴火、津波の場合、保険金を支払わなくてもよい」という免責条項を生保全社とも適用せず、保険金を支払うと発表した。

 一般的な死亡保険の場合は免責条項がないため、噴火が原因であっても保険金が支払われる。だが、災害時に保険金が割り増しになる特約や、けがの治療費にあてられる医療保険は免責条項があり、保険金を受けとれない可能性があった。国内最大手の日本生命は「保険料と保険金の計算の前提が崩れるほどでない限り、支払う」としている。

 一方、損保大手によると、天災によるけがの場合は、傷害保険「天災危険担保特約」がついていないと保険金は支払われない。家財の場合も、火災保険に加え地震保険に加入していなければ、保険金を受け取ることはできないという。