危険ドラッグ:所持だけで免停…警視庁が運用開始

毎日新聞 2014年10月03日 19時56分(最終更新 10月03日 21時20分)

危険ドラッグの販売店から押収された、さまざまなデザインのドラッグのパッケージ=須賀川理撮影
危険ドラッグの販売店から押収された、さまざまなデザインのドラッグのパッケージ=須賀川理撮影

 危険ドラッグが原因とみられる交通事故が相次いでいることを受け、警視庁は3日、危険ドラッグを所持している運転免許保有者に対し、事故や違反が無くても最大で6カ月間の免許停止(免停)処分とする運用を始めた。

 (1)運転に影響がある成分を検出(2)危険性の認識(3)常習性(4)将来使用し運転する可能性がある−−の4要件を全て満たした人を、道路交通法103条が定める「危険性帯有者」(将来的に事故を起こす恐れのある運転者)と見なし、東京都公安委員会に諮って免停にする。都外に住む人でも管轄の警察に連絡し、同様の措置を求める。

 ただ、危険ドラッグの鑑定や常習性の裏付けには一定の時間がかかり、90日間以上の免停にする場合は免許保有者からの意見聴取も必要となる。実際に免許の効力を停止するまでには4〜5カ月かかることが予想され、その間に事故を起こす可能性もあるため、事案の内容次第で他の聴取より優先して対応することも検討する。

 また先月、危険ドラッグを吸ってタクシーを運転したとして元運転手が逮捕された事件を受け、警視庁は同日、東京ハイヤー・タクシー協会など関係5団体との緊急連絡会議を開催し、ドライバーが危険ドラッグを使用しないよう対策の徹底を要請した。【林奈緒美】

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