阿部峻介、釆沢嘉高
2014年10月2日15時03分
5年間で計約35億1千万円の馬券を買い、約36億6千万円の払戻金を得た元会社員の男性(41)が「勝った分を大幅に上回る約8億1千万円を課税されたのは不当だ」として、国税局による課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は男性が被告となった所得税法違反事件の判決と同様に「外れ馬券」を経費と認定し、処分の一部を取り消した。
判決によると、大阪市に住む男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、日本中央競馬会(JRA)がインターネット上で運営するサイトを通じて年間の大半のレースで馬券を購入。2005~09年で約35億1千万円分を買い、約36億6千万円の払戻金を得た。会社員の場合は所得税法上、競馬などで年90万円を超える払戻金を得たケースでは申告する必要があるが、男性は未申告だった。
判決は、男性が毎週末に数百万円を使って様々な組み合わせの馬券を網羅的に大量購入していたことをふまえ、一般的な馬券購入と異なる「営利目的の継続的行為だった」と指摘。男性が得た払戻金は外れ馬券の購入費約33億5千万円も必要経費に含められる「雑所得」にあたり、当たり馬券の購入費だけを経費とする「一時所得」とした課税処分は違法だと結論づけた。
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朝日新聞社会部
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