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ついにテレビがネット配信へ、見逃した番組はインターネットで見る時代!?

 見たいテレビをうっかり録画し忘れてしまったり、見逃してしまったことはありませんか。「いつでもどこでも見逃した番組をネットで見ることが出来れば…」と思ったことのある人は多いはず。そんな人たちが待ち望んでいた、テレビのネット配信時代が訪れるかもしれません。

 民間放送連盟の井上弘会長(TBS会長)は18日の定例会見で、在京キー5局が共同で、インターネットでの「見逃し番組」の無料配信サービスを提供することで合意したと発表した。今後、具体的な番組や配信期間などの詳細を詰めて「来年度には試行したい」と述べた。

出典:見逃し番組:在京キー5局、ネットで無料配信サービス提供 - 毎日新聞
 TBSの会長が、現在の日本民間放送の主要5局がネットでの番組配信を行なうことを合意したとの発表がありました。具体的な詳細はまだ決まっていないものの、来年度には試行したいとの前向きな意志が表れています。

視聴は無料で、CM付きで放送する。井上会長は「タイムシフト視聴などメディアを取り巻く環境は変化している。ネットでも、CMを飛ばさない、新しい形の商売の仕方がありえると思うし、違法動画対策にもなる」と説明した。

出典:民放5局、ネットで「見逃し視聴」無料実施へ - MSN産経ニュース
 現段階では、無料で視聴が行われる予定。CMを飛ばすことの出来ない仕組みを作り、広告収入を得て無料配信を実現する方針です。

 現在のテレビ業界は、インターネットの進出により脅かされつつあり、多くの動画がYoutube等の動画サイトに違法に投稿される被害も多数確認されています。そのため、テレビのネット配信の発表には多くの期待の声が寄せられているのです。

 テレビの違法動画問題について現在の法律では、違法にアップロードされたものをダウンロードした場合、罪に問われることになります。見逃した番組をネットで視聴することは、視聴者にも多くの危険性が存在するのです。

 今回発表されたテレビのネット配信が実現されれば、テレビ業界の生き残りだけでなく、見逃した番組を安心して視聴できる時代の到来が期待できます。

 構想が実現すれば、スマートフォンなどで「いつでもどこでも」テレビ番組を見られるようになる可能性がある。ただ、実現には課題も多い。経営難にある地方の系列テレビ局から理解を得た上で、出演者らから著作権上の許諾を得る必要がある。

出典:過去番組を無料でネット配信 在京民放5社、検討開始:朝日新聞デジタル
 しかし、テレビネット配信には未だに課題が存在も。例えば、主要局ではない経営難のテレビ局や著作権問題。広告収入だけで無料配信が可能か、また、出演者の著作権承諾は可能か、答えはまだ出ていません。

 現時点での対策としては、広告収入だけでは経営が困難である場合、放送とネットが同時に視聴出来る同時再配信システムや、放送よりも先にネットに番組を配信するシステムを課金制にするという内容が検討されています。


 課題は未だ存在するものの、新たな方向に動き出したテレビ業界。国民のテレビ離れが進む中で、いかにニーズのあるサービスを提供出来るかが、今後のテレビ業界を左右すると言っても過言ではないでしょう。

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動物に対する犯罪はナゼ起こる?動物愛護法は相次ぐ事件を止められるか

 私たちが生活していく上で身近な存在である「動物」。ペットとして犬や猫を飼っている人は多く、現在では子供の数よりもペットの数の方が多いと言われています。そんなペット大国日本で、動物に対して人間が被害を加えるという事件を耳にすることが多くなってきました。

20日午前9時半ごろ、沖縄県恩納村の保育所の芝生で、切断されたとみられる子猫の頭部と脚部4本が捨てられているのを、保育所の所長が発見した。県警石川署は、動物愛護法違反の疑いで捜査している。

出典:子猫切断死骸:沖縄の保育所に 動物愛護法違反事件で捜査 - 毎日新聞
 20日、沖縄県でバラバラに切断された猫の遺体が遺棄されていました。これに対し警察は、動物愛護法違反の疑いで捜査を始めました。最近では、盲導犬が知らない人に刺されていたことが発覚したり、子猫が粘着テープに張り付いたまま放置されていたりと、動物に対する残虐な事件が後を断ちません。

 そのような相次ぐ動物への被害を法律で防ぐことは可能なのでしょうか。現在、動物に危害を加えた場合に科される罪については、動物愛護法違反罪と器物損壊罪の2つが存在します。

動物への虐待を規制する「動物愛護法違反罪」

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金

出典:虐待や遺棄の禁止 [動物の愛護と適切な管理] - 環境省
 動物愛護法は動物への虐待等を防止するために設けられた法律です。この法律には、罰則が設けられていますが、その罰則は比較的軽く、軽視され続けてきました。それを考慮して、昨年の9月に罰則が2倍に強化されたものの、未だ残された課題が多く、今後の改正に期待する声が多くあります。

動物は物!?「器物損壊罪」

 器物損壊罪に関しては、盲導犬がフォークで刺されケガを負った事件で話題になったため、記憶に残っている人も多いことと思います。この罪が科された時、多くの人が動物を「器物」とすることに違和感を覚えました。

動物を傷付けると動物愛護法違反罪(2年以下の懲役か200万円以下の罰金)も適用されるが、悪質なケースや飼い主が明確な場合などは器物損壊罪(3年以下の懲役か30万円以下の罰金もしくは科料)が適用される。

出典:盲導犬:数カ所刺されてもほえず…出血も耐え男性と歩く - 毎日新聞
 この罪は、先ほどの動物愛護法違反罪よりも重いものであり、悪質なケースや飼い主が明確な場合に適用される刑法のうちの1つ。盲導犬が刺されこの罪が適用されるのは、「飼い主が明確」「悪質」という条件を満たしているためと考えられます。


 現在、動物への被害を規制する2つの法律に対して様々な意見が存在しています。犯罪を犯す人の多くは、動物の命や動物に危害を加えた際の刑罰を甘く見ている言われています。法律で動物への被害を止めようとするならば、厳罰化する必要があるかもしれません。

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