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これまで、ふるさと納税と換金性について記事を書いてきましたが
京都府宮津市のふるさと納税に、ついに総務省から「指導」が入ってしまいました。

ふるさと納税、土地特典に「待った」 京都・宮津市に総務省

宮津市に「ふるさと納税」したら「御礼に土地」を

という話だったのですが、所管官庁である総務省から

「土地は換金でき、資産にもなる。
1千万円の寄付で実質750万円分が
返ってくることになり、特別の利益
にあたる疑いがある」


とのことで、宮津市はこの「御礼」を取りやめる方針のようです。

ここにはリンクは張りませんが、「御礼」の土地の造成地の地図が
ネット上には本日現在残っていると思います。この図面を見ると
不動産関係の仕事をしている人なら、結構簡単に「悪いこと」を
考えつくことができます。

今後、このように

「地方税法」「所得税法」などの業際法との調整がややこしい御礼

手を加えることによって価値の向上(そして転売)を見込みやすい御礼

譲渡しやすい、名義変更しやすい御礼

については、当局は注視するでしょう。

こうしたことが、あと2~3回あると「行政通達」や「ガイドライン」と
いった形で具体的な縛りが発生してしまうものと予測されます。


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