幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病を発症したとして、北海道釧路市出身の40代女性が親族の男性に約4170万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、札幌高裁は25日、請求の一部を認め、約3030万円の支払いを男性に命じた。一審釧路地裁判決は女性側の請求を退けていた。
判決理由で岡本岳裁判長は、女性のPTSDとうつ病は症状や治療方法が異なることを踏まえ、男性の不法行為による別個の損害と認定。うつ病になった損害として慰謝料2千万円、治療費約910万円などを認容した。
一審判決はいずれの症状も性的虐待が原因で発症したと指摘。最後の虐待があった1983年から提訴までの期間が、損害賠償を請求できなくなる20年の「除斥期間」を経過していたと判断していた。一方、岡本裁判長は「うつ病の発症は2006年9月ごろで、この時期を起算点ととらえれば除斥期間は経過していない」と判断した。
PTSDになった損害は除斥期間を経過し、損害賠償請求権が消滅したとして認めなかった。
高裁判決によると、女性は3~8歳だった1978~83年、男性から性的虐待を受けた。83年ごろにPTSDなどを、06年9月ごろにうつ病を発症した。〔共同〕
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