元同級生を川に突き落とし死亡 少年に実刑判決
大阪府堺市で友人の少年を川に突き落とし死亡させたとして傷害致死などの罪に問われた17歳の少年の裁判で、大阪地裁堺支部は懲役4年以上7年以下の不定期刑を言い渡しました。
判決によりますと元土木作業員の17歳の少年は去年11月、堺市堺区の石津川で中学校の同級生で専門学校生の金子春平さん(当時16歳)を川に突き落とし死亡させました。
当時、川は雨で水位が増していて、少年は、金子さんが泳げないことを知りながら、背中を押して突き落としたということです。
また、少年は以前他の元同級生2人と金子さんの右腕に蝋を垂らしてやけどを負わせるなどのいじめをしていました。
今日の判決で大阪地裁堺支部の森浩史裁判長は「川まで連れて行き、驚かしてやろうと川岸から転落させた、卑劣で悪質な犯行である」と指摘。
少年に懲役4年以上7年以下の不定期刑を言い渡しました。
2014年 9月 18日 0時 45分 更新