職場で賢く生き抜くために知っておきたい「ワークルール」と「お金」をテーマに、社会保険労務士の佐佐木由美子氏がそれぞれの「対処法」をお伝えします。今回は「妊娠・出産でもらえるお金」について、お伝えします。
「いつか子どもがほしい……」そう願っている女性は多いのではないでしょうか。「妊娠したら、すぐに仕事を辞めたい」という声を耳にすることが少なくありません。しかし、仕事を辞めてから、もらえるお金の大きさを知って、愕然(がくぜん)とするケースも。どこに誤算があったのでしょうか?
■お祝い金程度かと思っていたら……
「赤ちゃんが生まれたら、今の仕事を辞めて、育児と家庭生活を優先したい」
もしかしたら、あなたもそんな風に考えていませんか? 働き方や生き方は個人の価値観がありますから、「これが正解」とは一概に言えません。
ただ、辞めてしまってから、「仕事を続けていたら、そんなにお金がもらえたの?」とビックリされる方や、後悔される方をこれまで少なからず見てきました。
出産すると、多少のお金はもらえるだろう、とみなさん思っています。「どうせお祝い金程度でしょ?」と誤解されている方が結構多いのです。しかし、それは働き方によって大きく違ってくるのをご存じでしょうか?
子どもを出産すると、原則として1人につき42万円の「出産育児一時金」をもらうことができます。
これは、自営業で国民健康保険に入っている方も、ワーキングパーソンも同じ。会社員で健康保険組合に入っている場合は、さらに10万円加算されるなど、プラスアルファの特典がつく場合もあります。
これだけなら「実際の出産費用に消えてしまうから、大したことない」と言われても、仕方ないかもしれません。
問題はここからです。会社などにお勤めで、健康保険や雇用保険に入っている人が、産休や育児休業を取った場合です。
産前産後休業(産休)とは、産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として仕事をお休みしている期間をいいます。
この間、無給となってしまう会社は多いのですが、給与がもらえない代わりに、「出産手当金」が支給されます。ちなみに、これは会社からもらえる、と誤解している方もいるようですが、健康保険制度から出ているものです。
「出産手当金」は、休業1日あたり、平均給与(標準報酬日額)の3分の2相当額がもらえます。
たとえば、給与が22万円なら、1日あたり約4900円。出産予定日どおりに産まれたとすると、産休期間は98日ありますから、合計で約48万円もらえる計算になります。
また、産休のあとに引き続き子どもが1歳になるまで育児休業を取るとしましょう。育休中も無給の会社は多いですが、給与がもらえない代わりに、一定の要件をクリアすると、雇用保険制度から「育児休業給付金」をもらうことができます。
たとえば、給与が22万円の場合、子どもが1歳になるまで支給されると、合計で約133万5000円にのぼります。
こうして出産育児一時金に出産手当金と育児休業給付金を合わせると、約223万円以上という金額になります。とても「お祝い金程度」の額ではないことが、おわかりいただけるでしょうか? しかも、すべて非課税なのです。
妊娠、女性、育児休業
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