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日本では、様々な事件において裁判所へ公訴をする権限は検察官にあります。
しかし、検察官の判断において起訴に相当しないという理由などから、起訴されず裁判が行われないこともあります。 当然、有罪判決にならなければならないはずの事件が不起訴により事件加害者が処罰などされなくこともあり、そういったことを防ぐために検察審査会という組織が事件について審査を行い、議決を行います。起訴相当または不起訴不当という議決が下されれば、検察官は再度起訴するかの検討をしなければなりませんが、不起訴不当の議決の場合は、再び不起訴になると、再度不服申立することができなくなります。 一方で、起訴相当の議決が出た後に、検察官が不起訴とするか3カ月以内に起訴しない場合、検察審査会が再度「起訴議決」をすれば、強制的に起訴することができます。 2009年以降は検察審査会の議決に拘束力をもつようになりましたが、あくまでもこの制度は、裁判を行うか行わないかの段階についての審査について、検察審査会法で定められていますが、一審や控訴審などにおいての不当な無罪判決が出て明らかに有罪でなければならない事件にも関わらず検察側や被害者側が控訴または上告を断念することもまったくないとは言い切れず、そのまま確定してしまうことも十分にありえることです。 彼らが控訴審や最高裁へ控訴・上告すればそれまでの話なのですが、その事件の当事者以外の関心のある人達にとっても納得のできる判決でなければ、とても容認ができない人は決して少なくないのではないでしょうか。 検察側や被害者側の控訴が断念してても、その判決はおかしいと第三者機関が判断されれば控訴できるような仕組みも必要なのかもしれません。 もちろん、乱発を避けるべく適用が限定的である必要もあります。 千葉県内で女子中学生に乱暴したとして強姦罪に問われた無職男性の控訴審による不当な無罪判決のニュースがありましたが、判決を出した裁判官にも問題もあるでしょうが、当然検察側が上告しなければ、その事件を担当していた検察官関係者も批判されることになるでしょう。 もしも、本当に上告されなかった場合、なぜ私達が彼らに代わって上告したりできないのかと思わざるを得ない人達も多いことかと思います。 そしてこの事件に限らず、すでに批准されたり、これから批准される様々な条約で決められたルールなどに反するような事件の判決があれば国際社会は異議を唱えることも出てくるでしょうし、彼らにも再度の審査の要求に関して認めるか認めないかの決議させることのできるようなさらなる法整備も必要かと思います。 必ずしもすべての事件に関して認めるようにしてほしいという意図ではありません。あくまでも不当な無罪判決などに対して国際社会が問題視する場合に適用できるような体制をつくっていただきたいというだけです! ここまで強制起訴や控訴、上告についてどうあるべきかを述べましたが、忘れてはいけないのは判決を出すのは裁判官です。 しかし裁判官も必ず100%正しい判決が出せるとも限りません。 有罪であるべき事件に無罪の不当判決などを最高裁が出さないという保障はありません。大半は有罪判決を出してくれますが、信任に値しない裁判官もいるでしょう。 性犯罪や凶悪事件に関して厳罰など厳しい判決を出すような人が裁判官にふさわしいのであって、こういったことに寛容的な人が裁判官をやるべきではないと考えています。 司法の場で動く人達もこれからの社会にあるべき姿勢を徹底されるようにしていただきたいものです。 |
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