ほっかほっか亭総本部が逆転勝訴、東京高裁、プレナスに11億円賠償命ず
【訴訟】発信:2012/10/18(木) |
持ち帰り弁当チェーンを展開する「ほっかほっか亭総本部」が、現在は別ブランドの「ほっともっと」チェーンを展開するプレナスを、フランチャイズ(FC)契約違反などで提訴していた訴訟の控訴審で、東京高裁は10月17日、契約違反を否定して請求を棄却した一審の東京地裁判決を覆し、契約違反を認め、プレナスに約10億9千万円の損害賠償を命ずる逆転判決を下した。 プレナスはもともと、総本部と結んだFC契約に基づいて九州、東日本地域で「ほっかほっか亭」の名前で営業していた。しかし、プレナスが保有している「ほっかほっか亭」の商標権の扱いや、店舗の営業形態をめぐって、プレナスと総本部の抗争が続き、総本部は2007年5月以降、順次各地区のFC契約の更新を拒絶した。 その後、プレナスは、ほっかほっか亭総本部とのFC契約終了日の翌日の2008年5月15日から、新ブランド「HottoMotto(ほっともっと)」の下での営業を開始。これに対し、総本部は、プレナスの行動は、チェーン離脱後の競合禁止条項など、FC契約に違反しチェーン全体に多大な影響を与えるとして、約106億円の損害賠償など求める訴訟を提起していた。 しかし、一審の東京地裁は2010年5月、プレナスにはFC契約違反は認められないとして、総本部の請求を棄却する判決を下し、総本部が判決を不服として、損害賠償請求額を約23億円に引き下げて、東京高裁に控訴していた。 東京高裁の鈴木健太裁判長は、「総本部からの契約更新拒絶の通知は有効で、あるのに、その後もプレナスが弁当販売を継続したこと」「契約終了前に『ほっともっと』という新ブランドの宣伝を始めていたこと」などが、FC契約違反に当たると判断。契約違反を否定した一審判決を取消し、プレナスに10億9000万円の損害賠償を命ずる判決を下した。 プレナスは、この判決に対し「到底承服し難いものであり、速やかに最高裁への上告及び上告受理申立ての手続きを行い、本判決の不当性を主張していく方針」とのコメントを発表している。 |
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