金融モニタリング情報収集窓口
~金融機関の利用者の皆様へ~金融機関に関する情報の提供をお願いします!
金融庁及び財務局では、利用者保護の確保、利用者利便の向上に関して、より一層深度あるモニタリングを行う観点から、「金融モニタリング情報収集窓口」を設置し、金融機関に関する情報を広く一般から収集しております。
金融庁及び財務局ウェブサイト(ホームページ)上に掲載されている金融機関に関する情報をお持ちの方は、下記の注意事項をご確認の上、電子メール、ファクシミリ、郵送等によりご連絡ください。
また、当該ウェブサイト(ホームページ)上に掲載していない金融機関に関しても、随時情報を募集しています。これらの金融機関に関する情報をお持ちの方も、下記の注意事項をご確認の上、電子メール、ファクシミリ、郵送等によりご連絡ください。
なお、財務局長登録の貸金業者(注)についても、常時、金融モニタリング情報収集窓口により情報を募集しています。「登録貸金業者情報検索入力ページ」で登録財務局をご確認の上、電子メール、ファクシミリ、郵送等によりご連絡ください。
(注) 二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には財務局長登録の貸金業者となります。
上記のうち、関東財務局が所管する金融機関の情報をご提供いただける方は、こちらをクリック。
金融庁及び財務局等が情報を募集している金融機関/金融モニタリング情報収集窓口
関東財務局
注意事項
(1) 情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。また、Eメールにより情報提供が行われる場合には、送信者のメールアドレスが受信側(関東財務局)に表示されますが、情報受信後、速やかに削除いたします。
なお、こちらからは、公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は受け付けていません。公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報はこちらをクリック。
(2) 金融商品取引業者等の検査については、原則として、証券取引等監視委員会が実施しています。
(3) 情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、イ、顧客情報管理に関するもの、ロ、説明責任の履行状況に関するもの、ハ、法令等遵守状況に関するもの、二、苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記して下さい。
(4) ご提供いただいた情報については、金融モニタリングを実施するに当たって、幅広く活用させていただきます。また、内容に応じ関東財務局他部署、金融庁及び他の財務局へ回付させていただく場合があります。
(5) ご提供いただいた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。こちらをクリック)。
(6) 金融機関名は、十分な情報収集を実施するため、一定期間、ウェブサイト(ホームページ)に掲載することとしています。
関東財務局が情報を募集している金融機関
最終更新日:2014年9月12日
※掲載開始後一定期間を経過した金融機関については、掲載を終了します。