一般常識から考えられない池田大作の精神構造 日蓮仏法を利用し金儲けすることが目的
題目「南無妙法蓮華経」
「南無妙法蓮華経」のお題目を創価学会が商標登録しようとした事件。1962年と1972年の2回あったといわれる。通常、お題目は日蓮宗各派および新宗教教団に共通するもので、どこの登録商標ではないはずであり、信仰の対象である題目が「商標」として認められるかどうかといった問題も指摘されるが、1度目は創価学会は池田大作会長名義で出願、また2度目は池田大作を代表名義として出願するもいずれも拒絶された。1回目の際は「題目の悪用を防止するために商標を出願した」と創価学会側では説明。2回目は立正佼成会等が中心となり「信教の自由を踏みにじる池田氏の暴挙」として異議申立があり、この異議申立が認められ題目の商標登録は取り消された。なお1993年に創価学会は「日蓮世界宗」という名称を商標登録している。
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