民法:契約ルール200項目改正 法制審部会、最終案了承
毎日新聞 2014年08月26日 21時17分(最終更新 08月26日 21時49分)
民法の契約ルールの大幅改正を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は26日、法務省が取りまとめた最終案を大筋で了承した。債権の消滅時効の期間見直しや法定利率の引き下げ、賃貸住宅の敷金返還ルールの明確化、保証人保護など約200項目が盛り込まれている。保険契約などで細部を説明するために事業者側が示す「約款」の法制化は、一部が反対したため議論を継続する。
法務省は来年の通常国会への民法改正案提出を目指している。成立すれば制定以来約120年ぶりの大改正となる。
時効は、飲食店のツケなら1年、病院の診療費なら3年などと職種別に定められている1〜3年の「短期消滅時効」を廃止。「権利行使できると知った時から5年」と現行の「権利行使できる時から10年」に統一し、いずれかが経過した時点で時効となる。生命や身体の侵害に対する賠償請求権は「権利行使できる時から20年」などと明記する。
損害賠償金の支払いが遅れたような場合の利息に適用される法定利率は現行の5%から3%に引き下げ、3年に1度見直す。交通事故被害者らの逸失利益算定時に差し引かれる「中間利息」の利率も同様とする。
部屋を借りる際に大家に納める敷金は明文規定がなかったが、定義や返還の範囲をルール化する。退去時については「借り主は経年変化に対する原状回復義務を負わない」と明記する。
中小企業が融資を受ける際の個人保証は原則禁止される。【和田武士】