虚偽告訴、告発について!
警察や駐車違反、交通事故、自転車盗難、レイプ被害、ダウンロード等のトラブルに関する弁護士相談
よろしくお願いします。
虚偽告訴、告発した人物をAとして、された側をBとします。Aが警察にBは○○って犯罪行為をしています。と嘘の供述をしたが警察が動かなかった場合でもBはAを訴える事出来ますか?
仮に訴える事出来る場合ですがAが何処まで警察に言ったか確実には分からない場合、警察にAの通報内容を請求出来ますか?
最後にBは虚偽告訴、告発されたと知った時から何ヵ月以内ならAを訴える事出来ますか?
質問者が納得した回答
と嘘の供述をしたが警察が動かなかった場合でもBはAを訴える事出来ますか?
理屈の上では申告したこと自体が問題となりますので,警察が動くか動かないかは要件ではありません。
仮に訴える事出来る場合ですがAが何処まで警察に言ったか確実には分からない場合、警察にAの通報内容を請求出来ますか?
警察は教えてくれないと思います。
最後にBは虚偽告訴、告発されたと知った時から何ヵ月以内ならAを訴える事出来ますか?
民事上は加害者,損害を知ってから3年,刑事上は犯罪行為が終わってから7年になると思います(民法724条,刑事訴訟法250条2項4号)。
匿名弁護士先生有難うございます。ではA本人からの告白で知り得た場合、Aが何処まで正直に話してくれているか分からないのでA の証言のみで訴えを起こすしか無いですか?
すみません。匿名弁護士先生じゃなくA弁護士先生でした。
2014年06月09日 22時42分
- 最新の質問 和解書類のサインの効力について
みんなの回答
(質問者)
2014年06月10日 08時30分
(質問者)
2014年06月10日 08時32分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
この相談に似た相談
「警察」人気ランキング
-
1位
-
2位
-
3位
-
4位
-
5位
「警察」の相談
犯罪・刑事弁護分野が得意な弁護士
犯罪・刑事弁護分野が得意な弁護士を
地域で絞込む
新着ニュース
活躍中の弁護士ランキング
弁護士ドットコムで活躍中の
弁護士ランキング!とは?
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。