[警察]虚偽告訴、告発について! - 弁護士ドットコム

例: 離婚 相談 不倫 慰謝料 ワンクリック詐欺 残業代 請求

新しく質問する¥0

虚偽告訴、告発について!

警察や駐車違反、交通事故、自転車盗難、レイプ被害、ダウンロード等のトラブルに関する弁護士相談

よろしくお願いします。
虚偽告訴、告発した人物をAとして、された側をBとします。Aが警察にBは○○って犯罪行為をしています。と嘘の供述をしたが警察が動かなかった場合でもBはAを訴える事出来ますか?
仮に訴える事出来る場合ですがAが何処まで警察に言ったか確実には分からない場合、警察にAの通報内容を請求出来ますか?
最後にBは虚偽告訴、告発されたと知った時から何ヵ月以内ならAを訴える事出来ますか?

質問者が納得した回答

と嘘の供述をしたが警察が動かなかった場合でもBはAを訴える事出来ますか?

理屈の上では申告したこと自体が問題となりますので,警察が動くか動かないかは要件ではありません。

仮に訴える事出来る場合ですがAが何処まで警察に言ったか確実には分からない場合、警察にAの通報内容を請求出来ますか?

警察は教えてくれないと思います。

最後にBは虚偽告訴、告発されたと知った時から何ヵ月以内ならAを訴える事出来ますか?

民事上は加害者,損害を知ってから3年,刑事上は犯罪行為が終わってから7年になると思います(民法724条,刑事訴訟法250条2項4号)。

匿名弁護士先生有難うございます。ではA本人からの告白で知り得た場合、Aが何処まで正直に話してくれているか分からないのでA の証言のみで訴えを起こすしか無いですか?

すみません。匿名弁護士先生じゃなくA弁護士先生でした。

1 弁護士回答 1 役に立った 0 お気入り
ゾンビアさん

2014年06月09日 22時42分

質問番号 258613 違反報告
このユーザーの質問

みんなの回答

弁護士A
質問者がありがとう

2014年06月10日 05時06分

回答番号 681413 違反報告
ゾンビアさん
(質問者)

2014年06月10日 08時30分

回答番号 681566 違反報告
ゾンビアさん
(質問者)

2014年06月10日 08時32分

回答番号 681568 違反報告
「虚偽告訴、告発について!」の投稿は、2014年06月09日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
役に立ったと評価
1人が役に立ったと評価しています。

この法律相談に書き込まれているキーワード

活躍中の弁護士ランキング

活躍中の弁護士ランキングとは?

イチオシの弁護士