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県の言っている事は正しいのでしょうか?

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質問者

sei1101hoさん

2014/9/607:46:02

県の言っている事は正しいのでしょうか?

最初の方の質問で切れてるのは、既にやってだめだった事なのに、得々と語られたからです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113515109... 切れてる質問

県からも電話で市役所の職員と話してるんです。県が言うのは正しいのですか?

審査しないのをするよう指導もできるし、生活保護の受給の要件満たしてるのに申請や受給させないのをするように指導もできるが、申請は通すが扶養の義務確認をこちらの住所は伏せてするというのは市の裁量の範囲なので強くいう権限がないのでこれ以上言えない、しなくて良いと思うしおかしいとは個人的に思うというようなニュアンスで、電話した職員は言ってました。

私は25条も、憲法は法律より上位にあるというのも、全部言ってます。
扶養も言うのは良いのだけど、むしろ親から取って欲しいのだけど、こっちの身の安全が確保できるように、親戚にも働きかけて連絡して話してくれるとか、他の相談機関やこちらのサポートもするようなところと連携して相談してなら良いので、その方向で親戚にも話すとか説得するとか
という話をふっても、それは、法律では三親等だが実際は直系くらいで、兄弟も親と同居のようだし、親にするくらいと返されました。

でも、親子で困った事が無い場合、扶養の確認の連絡が行くから、断ってねと電話で話す事もできるので、おかしい
扶養の義務は絶対ではないので
断れるので
関係が良好な場合で知識があって親もあまりお金の余裕がなければ、望ましいとは思わなくても病気などあれば仕方ないので公費のお世話になりなさい、ということにもなるでしょう。
関係が良好じゃない人の方が大変なのに

県に、市の職員が、不安を取ってあげないといけないとかわかったような事を言ったらしいですが
その方法としてこちらが挙げたことは全部却下です

いくら住所を言わなくても、大きい市や大きい区と違うので、よその人が住む所も限られているので、興信所でも使えばわかってしまう可能性もあるので
扶養の見込みがあるとは思えないのに
あったとしてもそれはおかしいのに

県の職員がいうには、関係が良好でなくても、扶養はするかもしれないので聞いてみないとわからないと主張しているとのことで
近隣市ではしないと私も県職員も言っても、うちはすると言われてしまって、言い倒されてます。

補足回答が全部間違っているので
見た方が誤解されないように

家族間の扶養に関する法的扱いのソースをここにも
http://president.jp/articles/-/8094
PRESIDENT 2012年12月3日号
著者
鴨川法律事務所 弁護士 尾藤廣喜

中身は下にコピペしたあります 下から2番目hisakyo19785さんへの返信

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回答

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2014/9/1323:49:33

扶養親族への照会は、生活保護の新規調査の基幹部分でしょ
もちろんDVや幼少のころに離別して一切会ってないなどの特別な事情があれば調査をかけない配慮もするでしょうけど・・・
それに、この間の改正で扶養親族の調査強化を提唱されたばっかりなのに、市役所的には「扶養調査?しなくていいよ」とは絶対言えないでしょ

  • 質問者

    sei1101hoさん

    2014/09/1400:20:00

    自分で自分の住んでいる自治体に確認されたんですか?
    DVはドメスティック・バイオレンスの略ですが、DV法は配偶者の暴力および保護に関する法律
    親子間には適用されません。
    別にドメスティックバイオレンスというつもりであれば、家庭内や家族間暴力とも取れないことはないので、間違ってるとは言えませんが
    詳しくもないことも簡単に見て取れます
    そんな方がよくもそんな事が言えるものだなぁ
    世も末だなぁ
    と思ってしまいます
    なぜDVというんでしょうね
    普通に暴力とか虐待といえばいいのに
    でもそれも家庭の中の事だし証明が難しいですよね?
    近隣市では本人の主張に矛盾がなければ確認はしないと言ってました
    生活保護申請に関するサイトではどこも、親族への確認は絶対ではないし法律より憲法が優先と載ってますが
    それに全然法律知らないみたいですけど、

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tukuyomi2943さん

2014/9/1221:49:31

別に間違ったことはしていません。扶養を拒否するよう親族に話すことは、その方の自由でしょうが、福祉事務所の仕事として、親族に扶養義務の履行をお願いすることは、問題ありません。

子どもと親の相互に困らないのであれば、扶養をするな、困ったことがあったら、扶養しろ、ということでしょうか。

しかも、お金の援助だけが、扶養の義務と思ってもらうと、それはかなり、問題ということをあまり気づいておられないのが、さらに問題です。お金の援助ができないのであれば、入院の場合の身元引受人となったり、保護者になることは可能か?、家を借りる場合の保証人にはなれるのか、といった、実際にお金がかからないが、関係がないとどうしようもない、という場合が往々にしてある、ということがあり、扶養の義務は果たしてもらわないとなりません。

興信所を使って居場所を特定するというのは、アンフェアどころか、事実誤認が大きいです。住民票を取れば、事足ります。

関係が悪いということであれば、親族宅に赴いて、扶養を説得するということもできますから、そういう対応をとる場合もあります。

  • 質問者

    sei1101hoさん

    2014/09/1400:30:51

    >親族に扶養義務の履行をお願いすることは、問題ありません

    法的根拠を示せ

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hisakyo19785さん

2014/9/623:14:33

扶養義務の照会については「扶養、援助の可能性についての調査」ですから、調査の実施について都道府県が口出し出来るかと言えば難しいかなと思います。
例えば、する必要のない調査や対応、不適切な対応等についてはある程度是正などはできると思いますが、原則的に全ての申請者に行うべきものを「止めさせる」のは難しいでしょうね。

扶養義務については国も調査を厳しくする傾向にありますから、他の手立てを考えるしかないのではないでしょうか?
警察に相談してみるとか。

因みに私が支援している受給者にもいますが、親族から脅迫され、家族で別の県に現在地保護で申請、受給している方が、扶養義務の照会をされても親族から脅迫は来ていないようです。
それは警察に相談して、住民票の開示について制限を加えたからで、親族側も警察が介入している事を嫌う傾向があり。それからは、いやがらせも減ったようです。

  • 質問者

    sei1101hoさん

    2014/09/0716:48:31

    実体験に基いた回答ありがとうございます。

    しかし、扶養義務確認は絶対ではないです
    それより受給資格あるのにさせない方が法的には問題が大きいです。
    なぜかというと、憲法に反する法律は作れないように、憲法の方が法律より上位に位置する法律だから。

    憲法25条に勝る法律なし

    裁判になればの話です

    裁判にすると、ただでさえバッシングあるのに、報道やその他で色々あると思い、親戚も困るとかそういうのも
    まあ中々出るところ出られない人の方が多いでしょう

    あの元埼玉在住のご家族さんも、おとうさんも亡くなったものの東京で一応落ち着いたし、家族も他にあまり親戚とか居ないのか、いても思い切ったのか、よっぽど思い切って訴えたのだと思います

    それに、支援の人やおそらく政党か何かの弁護士も。
    そういう人に訴えて欲しいと説得されたのかもしれないけど

    あれだって2chではあそこまでの困窮なのに、笑って叩く人もいた

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  • 質問者

    sei1101hoさん

    2014/09/0613:06:44

    みつけた!【面白・レス・煽り画像集】Twitter・LINEに貼っちゃえ!【bokete】随時更新中

    更新日: 2014年01月05日


    大変ですね
    幻覚ですか?

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