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一般

従軍慰安婦

じゅうぐんいあんふ

従軍慰安婦(Jugun ianfu)」とは、1932年の第一次上海事変から1945年敗戦までの期間に、日本、植民地、占領地から、日本陸海軍が設置し管理した「慰安所買売春施設)」に集められ、軍人・軍属の性の相手をさせられた(未成年者を含む)女性たちのことです。

日本陸海軍の「慰安婦」とされた女性たちには、日本人、朝鮮人台湾人、中国人華僑フィリピン人、インドネシア人、オランダ人、ベトナム人、マレー人、タイ人、ビルマ人、インド人ユーラシアン(白人とアジア系の混血)、太平洋諸島の人々などがいました[注1][注2][注3]。

1991年に韓国の元慰安婦の女性が戦後50年近くに渡る沈黙を破って名乗り出て、補償と謝罪の要求を提起したたことで「慰安婦」問題は広く知れ渡るようになりました。

従軍慰安婦」という呼称千田夏光のベストセラーとなったルポ『従軍慰安婦“声なき女”八万人の告発』(1973年)からきていると言われていますが、それより以前の1971年8月23日号『週刊実話』のなかにも「従軍慰安婦」の記述がみられます[注4]。(なお慰安婦の法的地位は「軍従属者」であり法的な位置づけを正確に反映した用語でもあります[注5]。)

近年は、日本国内では「慰安婦」と括弧を付けて表記されることが多く、海外では直訳のcomfort womanまたは実態としてのsex slave、sexual slavery(性的奴隷性的奴隷状態)[注6]という表記が一般的で、韓国では戦時中からの同義語として「挺身隊」といわれることがあります[注7]。

1991年まで日本政府は軍と慰安婦の関係を「民間業者が連れ歩いた」「関与していない」と国会で答弁し、軍との関係や責任を否認してきました。しかし、1992年1月に軍の関与を立証する史料が発見(後に政府調査によって260余件の新資料が発見)される[注8]と、政府公文書のほか「元軍人等関係者」、「元従軍慰安婦の人たち」からの聞き取り調査、米国公文書沖縄の現地調査などを行い、各種参考資料を踏まえた上で「総合的に分析、検討した結果」[注9] 1993年に軍の関与と強制性を認める河野談話を発表し元慰安婦の方々へ謝罪しました[注10]。また、民間基金から公的な賠償ではない「償い金」というかたちで一定の補償を行いました。ただしこれには、韓国台湾フィリピンなで受け取りを拒否する人が相次ぎ、中国は対象になっていないなど問題を残しました。

現在、従軍慰安婦の問題は、国際社会では、女性に対する暴力(性暴力)であり、重大な人権侵害であるという普遍的な問題として認識されており、他にも、被害を名乗り出た女性たちの尊厳の回復や補償の問題、慰安所において性的行為を強制された体験からくるPTSDの治療の問題、軍隊という国家機関が組織的に管理買売春制度を創設し運用していた問題、さらに前借金で人身を拘束し廃業の自由の保障も無く、事実上の人身売買制度であったという問題、醜業やピーと蔑視したまなざしの問題、“慰安”婦という実態と乖離した呼称の問題など、さまざまな問題が含まれています。

性暴力や人身売買の問題は今でも世界各地で解決できずにいる問題として、2000年の国連安保理決議でもすべての加盟国は「性暴力を含む戦争犯罪の責任者への不処罰を断ち切り、訴追する責任がある」ことが強調されています[注11]。




1. 強制連行はあったの、どうやって集めたの?

日本政府は、1993(平成5)年の河野談話「発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかった」と答弁しています。ここで注意しておきたいのは、強制連行は無かったではなく『93年までの政府調査』で「強制連行を『直接示す』『記述』」が発見できなかったと答弁していることです。そしてその後の93年以降、日本が当時支配した地域の軍や各部隊単位で暴力や脅迫を用いて女性を無理やり連れて行くような「強制連行」をいくつも行っていたことは報告されています。

吉見義明教授(日本近現代史専攻)は1997年討論番組朝まで生テレビ」において、植民地朝鮮台湾)での軍・官憲による「暴力的な」強制連行を示す資料はないといったニュアンスの発言をしているようですが、1995年の著書『従軍慰安婦』なかでそのことは既に言及しており、著書では同時に軍・官憲による「暴力的な」強制連行について、中国や「東南アジア太平洋地域にわたって、住民を慰安婦として強制連行するケースは少なくなかった。」と述べています。

吉見教授は残されている史料や信頼性が高いと判断される証言を調査し、朝鮮半島でいちばん多かったケースは職種を偽ったり明かさずに甘言で釣り、騙して国外へ連れて行く拉致・誘拐といった就業詐欺のケースだったと述べており、こうした暴力を用いない連行も、暴力的な連行も、当時から刑法(後述の刑法:第226条を参照)では罪の重さは同じであることを指摘したうえで、本人の意思に反した「強制」による連行であることに変わりはないと述べています[注5]。

また、慰安所からの外出時に(逃亡防止と防諜の必要性から)監視をつけたり、前借金に縛られ廃業の自由も保障されない奴隷状態での使役の仕方を、強制使役にあたるとしています。

1993年に河野談話を出した河野洋平は、1997年03月31日の朝日新聞のインタビューのなかで「『政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に女性を駆り出した』と書かれた文書があったかといえば、そういうことを示す文書はなかった。けれども、本人の意思に反して集められたことを強制性と定義すれば、強制性のケースが数多くあったことは明らかだった。」と答えています[注6]。

当時、官房副長官であった石原信雄は、当時の日本政府の調査では、軍や日本側当局が慰安婦強制連行したという資料は確認されなかったが[注7]、「彼女(韓国人慰安婦)たちの証言内容から、決してためにする発言ではない、自分の体験として、強制によってその意に反して『慰安婦』にされたことが疑いのないような人が何人か出てきた」「それを分析・検討した結果、心証を得たわけです。」「わたしは強制性の認定に間違いがあったとは思わない。」(『慰安婦問題という問い - 東大ゼミで「人間と歴史と社会」を考える』勁草書房、2007年)と答えています。

朝鮮人慰安婦」をテーマにした博士論文には、尹 明淑(一橋大学社会学)の『日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦』があります。それによれば十分な証言の得られた43人の朝鮮人慰安婦の中で、暴力的な強制連行と答えているのは8人、身売りは1人、圧倒的多数34人はだまされて連れていかれた就業詐欺です[注8]。

日本国内では、『大東亜戦争戦争の総括』[注9](歴史・検討委員会委員長山中貞則))で「『従軍慰安婦』は事実ではない」と主張していたり、「私が見た『従軍慰安婦』の正体」[注10](小野田寛郎)では「『従軍慰安婦』なるものは存在せず、ただ戦場で「春を売る女性とそれを仕切る業者」が軍の弱みにつけ込んで利益率のいい仕事をしていたと言うだけのことである。」との主張も根強く存在しています。




2. 軍や国は関わったの?刑法に抵触するの?

軍専用の「慰安所」が本格的に設置されるようになるのは日中戦争開始の時期(1937年末〜1978年)からになります。この時期にはすでに業者が勝手に押しかけて行って慰安所をつくれるようなものではありませんでした。

史料から明らかにされていることを具体的にみてみましょう。

  • 1937年に南京攻略戦に参加した上海派遣軍参謀長・飯沼守の同年12月11日の日記には、「慰安施設の件、(中支那)方面軍より書類来り、実施を取討う」とあり、中支方面軍の指示、命令で、上海派遣軍が慰安所の設置に動きだしたことがわかります[注1] 。

以上のように、日中戦争(1937年〜)以降の時期には、慰安所の設置は方面軍や派遣軍の指示、命令の下に出されているのです。

このような命令が出ると、派遣軍が内務省朝鮮総督府台湾総督府朝鮮軍・台湾軍に依頼し、そこの警察や憲兵が業者を選定して集めさせます。

この他にも、戦地・占領地の部隊が、現地で直接、女性を集めるケース、(中国で多くの事例がある)占領地の有力者に女性の供出を命じて集めるケース、業者を選定し、内地朝鮮台湾派遣して女性たちを集めさせるケースなどもありました。

このような業者は軍の手足として使われたのであり、軍の命令によって動く「請負業者」だったのです。

この軍の「請負業者」と慰安婦として集められた女性たちの移送には軍用船や軍用トラックなどが使用され、移動するさいに必要な許可書の発行など軍はさまざまな便宜を図りました。慰安所とする建物は軍が接収したものを業者に利用させ、建物がないような前線では簡単な小屋を各部隊で建てるなどしています。軍事物資から食料や寝具などを提供する場合もあります。性病検査は軍医が行なっていました。慰安所の利用規則・利用料金なども軍が決めていました。

産経新聞の社長である鹿内信隆は、1938年頃に主計将校となる教育を陸軍経理学校で受け、そこで慰安所の開設の仕方を教わっていたと以下のように証言しています。

「そのとき(慰安所の開設時)に調弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか悪いとか、それからムシロをくぐってから出てくるまでの“持ち時間”が、将校は何分、下士官は何分、兵は何分……といったことまで決めなければいけない(笑)。料金にも等級をつける。こんなことを規定しているのが「ピー屋設置要綱」というんで、これも経理学校で教わった。この間も、経理学校の仲間が集まって、こんな思い出話をやったことがあるんです。」

桜田武、鹿内信隆『いま明かす戦後秘史 (上)』サンケイ出版 1983年 p40〜p41

ピー屋とは慰安所のことで、ピー屋設置要綱とは慰安所利用規定のことです。

慰安所が軍の付属施設であった法的根拠

永井和教授(日本近現代史専攻)は、1937年9月29日の「野戦酒保規程改正」で「野戦酒保ニ於テ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得」という文が付け加えられていることを見つけました。この「必要ナル慰安施設」の主なものとして軍「慰安所」がつくられたということなら、これが慰安所を軍の兵站付属施設とする法的根拠になっているのではないかと述べています[注5]。


以上のように、現在、歴史学研究者によって明らかにされていることは、軍が「慰安婦」制度を組織的に創設したこと。そして慰安所の設置・運用・管理をしていた主体は軍であったということです。業者が使われる場合があっても、それは副次的な軍の「請負業者」としてでした。

当時の刑法第33章「略取及ヒ誘拐ノ罪」226条との抵触

この軍の「請負業者」が慰安婦の徴集をする際に、占領地の食堂でいい仕事がある、新天地兵隊さんの炊事や洗濯をする仕事、看護婦のような仕事、など様々な甘言を用いて騙して連れて行きました。吉見義明教授(日本近現代史専攻)の調査では「朝鮮からの徴集でもっとも多いのは、だまされて連れて行かれたケースだった」(著書『従軍慰安婦』)としています。このことは被害を訴えている元慰安婦の方々の証言だけでなく、元日本軍将兵や軍属の証言や手記にも多く見られます。(参照:(1)従軍慰安婦問題を探る - 戦記、日誌、日記、証言(2)日本軍将兵の証言・手記にみる慰安婦強制の実態

こような騙しのケースは当時の刑法第226条で国外移送目的略取罪・同誘拐罪、人身売買罪、国外移送罪などの犯罪にあたりました。この刑法内地と同じものが朝鮮台湾植民地でも施行されていました。

当時の刑法第33章「略取及ヒ誘拐ノ罪」の226条にはこう書かれています。

http://roppou.aichi-u.ac.jp/text/keihoOLD.txt

刑法 第33章「略取及ヒ誘拐ノ罪」

第226条  

(1) 日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス

   (日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。)


(2) 日本国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買シ又ハ被拐取者若クハ被売者ヲ日本国外ニ移送シタル者亦同シ

   (日本国外に移送する目的で、人を売買し、又は誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。)

すなわち、国外移送のための人身売買や誘拐は犯罪であったのです。こうした犯罪を請負業者が起こした場合、軍は最高の責任者になります。「だまされて連れて来られたケース」が発覚した場合、軍はただちに契約書を破棄し、女性を送り返さなければいけなかったのですが、結局、軍はこれを黙認し、業者を不処罰としました。また、「慰安婦」制度や軍法(軍刑法)などを改定し再発防止に努めることも敗戦までありませんでした。1932年に日本から女性をだまして連れて行った業者が裁かれ1936年に有罪となった唯一の事例[注6]がありますが、これは軍が選定したのではない民間の業者が慰安所をつくろうとしたケースであり、これ以降、慰安婦の徴集で刑法226条が適用されたケースはなかったようです。 吉見教授は「その後、軍慰安所が大量につくられていく場合には、軍がそのことを決定し、軍の指示に基づいてつくられるために、特に植民地では黙認されるようになった」のではないかと述べています[注7]。




3. 国際法に違反することはしてない?

(国内法については、上記「2. 軍や国は関わったの?刑法に抵触するの?」を参照。)

日本は1925年、次の3つの婦女・児童の売買を禁止する国際条約に加入していました。

(1)「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」(1904年)

(2)「醜業を行わしむる為の婦女売買禁止に関する国際条約」(1910年

(3)「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」      (1921年

どのようなことが規定されていたのか(2)を例にみてみよう。

(2)醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約(大正14年条約第18号)

 第1条  何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去(誘拐)したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)・・・罰せられるべし。

 第2条  何人たるを問わず他人の欲情を満足せしむる為、醜業を目的として、詐欺に依り、又は暴行、脅迫、権力乱用その他一切の強制手段を以て、成年の婦女を勧誘し、誘引し、又は拐去したる者は・・・罰せられるべし。

吉見義明従軍慰安婦』p164.165)

すなわち、未成年の女性の場合は、本人の承諾があるなしに関わらず、売春に従事させることを全面的に禁止し、成年であっても、詐欺や強制的手段が介在していれば刑事罰に問われることを国際的なルールとして定めていたのです。

そして第三条では「締結国」はそうした処罰をおこなうために「必要なる措置」をとることが義務づけられていました。

この条約における未成年は規定で21歳未満となっており、日本政府は当初、未成年を18歳未満と保留を付けていましたが、「帝国の体面」をけがすと枢密院から厳しい批判が出た為、1927年にはこの保留を撤廃しました。

しかしこの国際条約には抜け道がありました。植民地適用しないことを可能にする規定(第十一条)があり、日本政府はこの規定を利用して、植民地朝鮮台湾)には適用しない方針をとりました。そのため、朝鮮台湾などの植民地から多数の女性が誘拐・拉致、人身売買などにより慰安婦として連れ出されたのでした。

しかし本来この「植民地除外規定」(第十一条)は、当時の植民地において結婚する時に家族に贈られる「花嫁料」など「近代」以前の長年の習慣・伝統が残っていた為に挿入されたものであり、条約の意図は売春のために女性を国外へ連れて行くことを容認することではありませんでした。「国際法律家委員会ICJ)」は見解で「朝鮮女性に加えられた処遇について、その責任を逃れるためにこの条文(規定)を適用することはできない」と述べています。(吉見義明従軍慰安婦』p169)

さらに、植民地から連れて行くことは、国際法上まったく自由だったのかというと、そうではないと国際法学者の阿部浩己教授は次のように指摘しています。

朝鮮人慰安婦の多くは、朝鮮半島から鉄道移送される以外は、日本の船を使用して南方や中国南部などへ移送されました。誘拐などの起点が植民地であったとしても、日本の船舶は「国際法的には日本の本土とみなすことができる」ので、条約適用される、と述べています。また、台湾の場合、移送は船舶以外は考えられず、かりに日本の飛行機で移送されたとしても飛行機も日本本土とみなされる、と述べています。

強制労働条約 第29号(1930年

1996年に、国際労働機関ILO)の条約勧告適用専門家委員会は、被害者女性たちの慰安所での状態が1930年の「強制労働条約 第29号」(日本政府1932年に批准)に違反していると認定しています。このことからも慰安婦の「強制性」は、はっきりしているといえます。

委員会からは以降、数回にわたって、日本政府に対し被害者に適切な対応をするよう求める勧告が出されています。

強制労働条約 第29号の概要と条文はこちら→ 強制労働に関する条約(第29号) - 従軍慰安婦問題を論じる



4. 強制連行などの証拠はあるの?

軍・官憲が暴力や脅迫を用いて女性を無理やり連れて行く「強制連行」のケース

1994年にオランダ政府は『日本占領下蘭領東インドにおけるオランダ人女性に対する強制売春に関するオランダ政府所蔵文書調査報告書』と題する公文書を公表しています。

スマラン事件白馬事件

オランダ政府の調査報告書では、1944年2月、インドネシアジャワ島スマラン郊外の3ヶ所の民間抑留所から選び出された17、8歳から20代のオランダ人女性たちが、抑留所で「強い抗議」が起きたにもかかわらず、4ヶ所の慰安所に「力ずくで連行」され、そこで「少なくとも24名」の女性が性行為を強制されたと記載されています。報告書ではさらに、2人は脱走したが警官に捕まり連れ戻され、1人は自殺未遂、1人は精神病棟に監禁、1人は妊娠中絶の処置を受けたと報告しています。

この事件の概要は、オランダによるバタビア裁判バタビア臨時軍法会議)の公判記録によれば以下。

 1944年1月、南方軍の能崎清次少将が、池田省一大佐と大久保朝雄大佐からの要望で新しい慰安所開設を話し合い、第十六軍司令部に新しい慰安所設置を提案したことから始まる。この時、野崎少将は第十六軍司令部の認可を条件にしたという。池田大佐は東京への出張命令が来たため、部下の岡田慶治少佐を代理として野崎少将の一書を持たせ、軍司令部との認可交渉に当たらせた。この時、第十六軍司令部からは、(兵站担当の少佐の供述によれば)「自由意志の者だけを雇うこと」を注意されたという。 こうして岡田少佐は女性を集める手配と4軒の慰安所開設の準備を指示する。

(※ここでも軍慰安所は業者が勝手につくれるようなものではなかったことが確認できる。)

 こうした周到な準備の上、1944年2月下旬、スマラン郊外の数カ所の民間抑留所から女性が集められた。その際、オランダ人女性には読めない日本語で書かれた同意書に署名させたり、「仕事の種類が記されていなかったことがわかった」(公判での池田大佐の供述)。 さらに(起訴状によれば)女性に対し「抵抗すれば家族に最も恐怖すべき手段をもって報復する」と脅迫も行われたという。

 2ヶ月後、この事件は発覚し、慰安所は4月下旬に閉鎖されることになる。しかし、事件の事実が陸軍省まで伝わったにもかかわらず、事件の関係者は誰一人として処罰されなかった。それどころか責任者の能崎少将は、事件後の1944年に旅団長になり、1945年3月に陸軍中将に昇格し、4月には第152師団長と出世しているのである。

 このスマラン事件が裁かれるのは戦後になってオランダによるバタビア裁判によってである。将校7名と軍属4名が有罪となっている。

 計画の中心的役割を果たしたとみられた大久保大佐は、戦犯容疑者となったことを知り、故郷仙台自殺している。遺書には「能崎に責任がある」とあり、これも裁判では証拠資料となった。判決では岡田少佐の行為を「軍の名の下に若い女性を売春目的で強制連行し、理解出来ない日本語の承諾書に署名させ、女性を各慰安所に分け与えて、売春強制し、強姦した。」と事実認定されている。

(※日本政府はこのバタビア裁判判決を、1951年サンフランシスコ平和条約で受諾している。)

 この裁判事情聴取に応じた民間抑留所長の日本軍の大佐は「自由意志によろうと強制によろうと、慰安所のごときところに入れられた女性に対しては、一般の者は虐待されたものとみなす。」と被告を批判している。ただし、従来から運営されていた慰安所朝鮮人や現地の女性については何ら言及はない。

 裁判で弁護を担当した萩原竹治郎弁護人へ、1958年に聞き取り調査が行われている。そこでは、この事件を含め日本軍戦争犯罪を裁いたオランダによるバタビア裁判全般について「起訴状に出ているくらいのことは事実であったと思う。」「実際にやっているのに無罪になったものもいる。戦犯的事実は起訴された5倍も10倍もあったと思う。」と厳しい意見を述べている。


さらに、この事件を「唯一」とか「例外的」な事件とする主張がありますが、そうでないことは、オランダ政府の調査報告書を読むだけでも明らかになる。スマラン事件の現場でもある「スマラン倶楽部」(軍慰安所)で、閉鎖を前にして別の事件が発生しているのである。

フロレス(フローレス)島事件

1944年4月中旬、憲兵と警察がスマランで数百人の女性を検束し、「スマラン倶楽部」で選定を行い、20名の女性が憲兵によってスラバヤに移送された。そのうち17名(20名のうち2人は逃亡、1人は病気で残留)がさらにフロレス島の慰安所移送され、そこで売春強制されたと報告している。

裁判記録には、スマラン事件で有罪となった同慰安所経営者軍属の古谷厳の尋問調書が残されており、そこでは、法廷でこの事件の事実を認めながら「この事件スマラン事件とはまったく別件で、私は軍に頼まれて場所を提供しただけだ」と供述している。

報告書にはさらに、マゲラン事件も記載されている。

ゲラン事件

この事件は、1944年1月、ムンチラン抑留所から、日本軍と警察が女性たちを選別し、反対する抑留所の民間人の暴動を「抜刀」して抑圧し連行した。その一部は送り帰され身代わりの「志願者」が送られる。そして残りの13名の女性はマゲランに連行され、そこで売春強制されたと報告されている。


オランダ政府の調査報告書には、これら3つの事件以外にも、未遂1件や強姦事件1件を含め他に6件、計9件の強制連行や性行為を強制した事件が報告されている。


出典の詳細はこちら→公文書からみるスマラン事件(白馬事件)、他の解説。

参考文献一覧:梶村太一郎、糟谷廣一郎、村岡崇光『「慰安婦強制連行 - 史料 オランダ軍法会議資料』2008年、半藤一利保阪正康秦郁彦、井上亮『「BC級裁判」を読む』2010年、吉見義明日本軍慰安婦」制度とは何か』2010年、吉見義明従軍慰安婦』1995年



5. 元慰安婦の証言は信用できるの?

よくあるケースが、元慰安婦の証言に年代が食い違っている部分を見つけ出し証言全体を否定したり、さらにエスカレートして証言者そのものを「補償金がほしいだけのウソつき」と誹謗中傷するケースですが、それらはあまりにもずさんな否定のやり方で、被害を名乗り出た人を二重に傷つける行為でしょう。

ネットで流布されている「連行時の年代が食い違っている!ウソつき!」などといった誹謗中傷は、新暦旧暦か、数え年か満年齢か、で連行当時の年齢に2年程の差が出ることに気付いていないか、意図的に無視したものが少なくありません。

【年齢を検証したページ】

証言というものは、例えば、政治家の証言や回想録でも、話したくない部分は隠したり、誇張があったり、記憶違いによる不整合な部分があったりすることは一般的にもあることです。元慰安婦の女性で被害を名乗りでた人達の場合、50年以上前の体験を証言し、しかも慰安所において性的行為を強制された体験からくるPTSDに悩まされている人も多く、なおさらそうしたことは起こりうるでしょう。しかし、そうした問題の多くは丁寧に何度も聞き取り調査を重ねることでほとんどはクリアできる問題です。

また、証言の真実性を吟味するため、他の人も同様の証言をしている部分や、慰安所のシステムや慰安所での暴力、占領地の状況、さらには性器の消毒方法といった、本人でないと具体的に語ることのできない部分など、信用性が高いと判断できる部分などを積み上げていき実態を明らかにしていくのが歴史学の研究上の手続きです。

慰安婦だった女性の連行時の体験や慰安所での生活実態というものは通常、公文書に書き残されることが無いもので、それを知るためには、元慰安婦の証言や日本軍将兵の証言、それに手記や回想録といったものはたいへん貴重で重要な歴史資料になります。

なお、1991年から2001年まで日本の裁判所に10件の慰安婦裁判が提訴がされましたが、そのうち8件の裁判で元慰安婦の証言を含む被害事実が「事実認定」されています。(他の2件は被害を否定したのではなく、単に事実認定を行わず結論を導いたもの。)

他にも、一橋大学慰安婦について博士論文を書いた尹明淑の著書『日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦』( asin:475031689X)はその中で、証言の得られた43人の朝鮮人慰安婦の証言を募集形態、慰安所の様子、以前の生活などの点で一覧表にしており、査読のある論文性質上こうして取り上げられた証言については信頼性は高いといえるでしょう。



6. 強制連行を告白した吉田清治は嘘をついた?

現在は強制の証拠として吉田清治の証言をあげる人はいません。

吉田清治の著書『私の戦争犯罪』(1983年)が韓国語訳されたとき書評記事を書いた韓国の済州新聞の記者・許栄善は、1989年8月14日付「済州新聞」のなかで「この本に記述されている城山浦の貝ボタン工場で15~16人を強制挑発したり、法環里などあちこちの村で行われた慰安婦狩りの話を、裏付け証言する人はほとんどいない」、さらに、郷土史学者金鳳玉の発言「83年原本が出てきた時、数年の間追跡した結果、事実無根の部分もあった」を紹介し、著述の信憑性に強く疑問を投げかける記事を書いています。

1993年、秦郁彦済州島へ渡り調査し「貝ボタン工場の元組合員など5人の老人と話しあって、男子の徴用はあったが慰安婦狩りはなかったらしいことを確認した」と述べています[注1](秦郁彦慰安婦と戦場の性』)。

吉見義明は1993年5月に吉田氏を訪ね、誇張された部分があれば訂正すべきではないか、重要なポイントとなる日記を公開したらどうかと申し入れました。これに対し吉田氏は、日記は公開できない、回想には日時や場所を変えた場合もあると返答しました。吉見義明は、かんじんな点である場所などに変更が加えられているなら証言としては使えないと確認したそうです。なお吉見義明はこれまで吉田証言を採用したことはないといいます(吉見義明・川田文子『「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実』大月書店1997年)。


[注1]秦郁彦氏の済州島での調査は5人に聞き取りしただけ:(参照)Stiffmuscleの日記 - どくしょのじかん 8



7. 河野談話は政治決着と聞いたけど?

強制した証拠文書が無いではないか、これは政治決着・判断だ」との批判があります。ですがそもそも政治家が何か物事を決めるとき、そこには必ず政治的な判断・決断が入りますのであまり意味のある批判とは言えないでしょう。当時、内閣官房副長官を務めていた石原信雄は「宮沢首相の政治判断か」との質問に、「それはそうですよ。それは内閣だから。」(産経新聞2007年7月)と答えています。

さらに石原信雄は元慰安婦からの聞き取り調査については「外政審議室や厚生省関係から、バイアスのかかっていない」「評価できると考えられる職員を選んでヒアリングをやらせました。その結果、彼女たちの証言内容から、決してためにする発言ではない、自分の体験として、強制によってその意に反して『慰安婦』にされたことが疑いのないような人が何人か出てきた」「それを分析・検討した結果、心証を得たわけです。」「わたしは強制性の認定に間違いがあったとは思わない。」と述べています(和田春樹、大沼保昭、岸俊光『慰安婦問題という問い - 東大ゼミで「人間と歴史と社会」を考える』勁草書房、2007年)。

また、櫻井よしこのように憶測で「日本が強制連行を認めた背景には日韓間の合意、密約があった」(1997年4月号「文嚢春秋」)と断定した主張がありますが、石原信雄は「それはない」(産経新聞 1997年3月9日)と否定しています。



8. 慰安婦は高給だったと聞いたけど?

毎日新聞は1992年5月22日、元慰安婦の文玉珠(ムン・オクジュ)さんが日本の郵便局に戦時中の軍事郵便貯金の返還を要求したことを報じています。この件に関してネット上では「文玉珠は軍事郵便貯金の返還請求訴訟を起こしたが裁判で敗訴している」というデマが大量に流布されていますが、そうした事実はありません(こちらを参照)。また結局、文玉珠さんは亡くなるまで「軍事郵便貯金」を1円たりとも受け取っていません。

文玉珠さんの軍事郵便貯金原簿の調書

郵政省熊本貯金事務センター保管

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上の画像はその時に発見された原簿ですが調べると1943年3月から45年9月まで12回の貯金の記録があり、「貯金の金額は26145円だった!当時の陸軍大将の年俸でさえ6600円、これはかなりの高額です!」という主張がよくされています。

しかしこの主張は、戦時中すでに軍票(南発券)がハイパーインフレによりほとんど無価値となっていたことを無視した暴論と言っていいでしょう。さらに、植民地出身者は戦後、貯金を引き出すことが出来ませんでした。

文玉珠さんのいたビルマ東京の当時の物価変動を日本銀行統計で確認してみましょう。

物価指数(1941年12月を100とする)

年 月  ビルマラングーン東京  年 月  ビルマラングーン東京  
1941/12 1001001944/6 3,635118
1943/3 7051051944/9 5,765125
1943/6 9001071944/12 8,707130
1943/9 1,2531091945/3 12,700140
1943/12 1,7181111945/6 30,629152
1944/3 2,6291141945/8 185,648161

出典:日本銀行統計局編『戦時中金融統計要覧』同局、1947年

この表が示しているように1945年8月頃までに東京では物価が1.6倍程度にしかなっていなのに対し、ビルマでは1000倍を超え、2000倍になろうとしていたのでした。

文玉珠さんの軍事郵便貯金原簿の調書をもう一度よく見てみると、昭和20年1945年4月4日から9月29日にかけて貯金額が大きく跳ね上がっており、この最後の6ヶ月間で貯金総額2万6145円のうちの約80パーセントにあたる2万860円が貯金されていることが確認できます。これを上記の物価指数の表をもとに計算しますと、1945年5月の時点で内地算額は150円程度、一ヶ月後の6月の時点では内地算額は103円程度の価値しかありません。(2ヶ月後の1945年8月の時点ではさらに18円程度まで低下しています。)

この金額を月あたりの収入で計算しますと1ヶ月あたり17円〜25円程度にしかならないことが確認できます。「陸軍大将より高収入だった!」などとは到底いえない金額でしょう。

なお、文玉珠さんは回想録の中で、慰安所経営者からはほとんど給与を渡されず、貯金したお金は慰安婦としての対価ではなく「珍しい例」として「慰安所以外の場所」で将校の歓迎会、祝賀会に呼ばれ歌を歌ったりした時に得た福収入「チップ(軍票)」を貯めたものだと語っています(文玉珠『ビルマ戦線 楯師団の「慰安婦」だった私』)。

より詳しい検証は以下を参照のこと。

また、給料をちゃんと貰えば当時の公娼が数千円の前借金を数年で返す事ができたという主張もあります。しかし朝鮮人慰安婦の証言では、業者、経営者は始めからお金の話はしていない、貯金しておくと言ったまま終戦時に何も渡さず行方をくらました、といった場合がほとんどだったようです[注2]。他にも、売上金はおおむね慰安婦と業者間で折半されるとされたが、業者に負った前借金が多すぎたり、悪徳業者に出会った場合は、さまざまな理由を付けてはお金を差し引き、お金を稼ぐことができない場合があったとする証言があります[注3]。




9. 慰安婦は本当はいい生活だった?

秦郁彦は1944年ビルマのミートキーナ陥落後の米軍の尋問調書[注1]から「慰安婦は、将軍より高収入で、借金を一年で返し帰国したものもいた、現在の物価に換算して1千万以上を家族に送金したり、休日に町へ買い物に行ったり、接客を断る権利も認められていた」としています[注2]が、この米軍の尋問調書「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号」(1944年10月1日)には、その後段の「報酬および生活状態」の欄に、「多くの『楼主(慰安所経営者)』は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしていたため、彼女たちは生活困難に陥った。」と書いてあります。

さらにこの「日本人捕虜尋問報告 第49号」はそもそもが、軍から依頼された業者が朝鮮から騙しによる誘拐と人身売買によって17,8歳の少女を含む女性たちを連れて来たこと。そして女性たちが軍の管理下で本人に意思に反し売春を強いられていたという資料です。

『日本人捕虜尋問報告 第49号』の「徴集」の欄には、以下のように書かれています。

「1942年5月初旬、日本の周旋業者たちが、日本軍によって新たに征服された東南アジア諸地域における「慰安役務」に就く朝鮮人女性を徴集するため、朝鮮に到着した。この「役務」の性格は明示されなかったが、それは病院にいる負傷兵を見舞い、包帯を巻いてやり、そして一般的に言えば、将兵を喜ばせることにかかわる仕事であると考えられていた。これらの周旋業者が用いる誘いのことばは、多額の金銭と、家族の負債を返済する好機、それに、楽な仕事と新天地――シンガポール――における新生活という将来性であった。このような偽りの説明を信じて、多くの女性が海外勤務に応募し、2、3百円の前渡金を受け取った。」

日本人捕虜尋問報告 第49号:『従軍慰安婦資料集』

日本語訳http://megalodon.jp/2008-1206-1528-25/members.at.infoseek.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html

秦郁彦氏にはさらに初歩的な翻訳ミスもみられます。慰安婦のなかに「帰国したものもいた」と誤訳してる箇所は、正確には「一部の慰安婦朝鮮に帰ることを許された」(吉見義明従軍慰安婦資料集』)[注4]であり、「帰国した」とは書いてません。

これは後に出された報告書「連合軍翻訳通訳部局(ATIS) 調査報告 第120号」(1945年11月15日)を読むとより明確に書かれており、英語原文では「But owning to war conditions, no one of prisoner of war’s group had so far been allowed to leave」であり、和訳は「しかし、戦況のために、捕虜慰安婦)のグループでは、これまでに、帰国を許可された者はいなかった。」[注5]となっています。

秦郁彦氏の「慰安婦は、将軍より高収入」という説は、すでに上記で指摘済みですのでここでは触れません。


秦郁彦の主張には、他にもいくつも疑問があることは永井和研究室の白石秀人の研究発表があります。

1.本来の訊問の目的は日本軍動向にあり、慰安婦の状況は米軍には直接関心のない周辺事にすぎない。あまり確かめずただ相手の言うことを書いている可能性が大きい。

2.実は慰安婦の待遇について報告書内でも矛盾した事を書いている、訊問した人は返事が正確かわかっていない

3.訊問は慰安婦20人と雇用主2人に行われており、実は誰が答えたか曖昧です。待遇のよさを答える部分は経営者に聞いた可能性が大きい

4.日系2世の米軍兵士がが日本語で訊問したはずです、しかし朝鮮人慰安婦は日本語は片言しかできないので話がちゃんと伝わっていない可能性が大きい

5.こういう例はこれ一つ位しか見あたらない。

以上、白石秀人「従軍慰安婦問題に関する自由主義史観からの批判を検証する」http://nagaikazu.la.coocan.jp/2semi/shiraisi.html#2より抜粋。




10. 従軍慰安婦への賠償は行われていないの?

朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮)とのあいだでは、そもそも国交がないので戦後処理の問題はまったく手つかずのまま残っています。

台湾との間では1952年日華平和条約において台湾及び澎湖諸島の住民からの請求権問題は「特別取極」(特別な取り決め)の対象とされたが、1972年日中共同声明により日華平和条約が失効し、そのような処理がされずに終わったという経緯があるため、台湾では賠償問題は未解決であるという解釈が強くあります。

韓国との間では、日本政府1965年日韓基本条約と同時に締結された付随協定のひとつ日韓請求権協定正式名「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国大韓民国との間の協定」[注1])によって個人の請求権問題は法的に「完全に解決済みである」と主張しています。一方、韓国政府請求権協定で慰安婦の問題は解決はされていないと主張しており、そのため日韓の間で解釈上の争いが今も続いています。

1996年に国連人権委員会で採択された特別報告書『戦時軍性奴隷制問題に関する朝鮮民主主義人民共和国大韓民国及び日本への訪問調査報告書』では、日韓請求権協定人権侵害に関するものではなく、「人道に対する罪、奴隷禁止条約の違反、女性の売買禁止条約ないし慣習的国際法の違反が招いた個人的権利の侵害」に関するものでもないので、日本政府は法的責任を認め慰安婦に補償を行なうよう勧告しています(クマラスワミ報告書)[注2]。

1998年の国連の同委員会での最終報告書『武力紛争下の組織的強かん性奴隷制および奴隷制類似慣行に関する最終報告書』でも同様に、日韓請求権協定は「経済協定であって、人権問題は扱わないこともまた自明のことである」「慰安婦に対し公式の金銭的補償を行う迅速かつ適切な補償制度を設置すべきである」と勧告しています(マクドゥーガル最終報告書)[注3]。

なお、ネット上でこの協定で「韓国政府は個人補償を行うと言う日本の提案を断っており、自国での運営を行うとして一括補償を受けています」といった虚偽情報が流布されていますが、名目は「一括補償」ではなく「経済協力」[注4]であり、さらにこの協定の過程で議論された請求権とは韓国人の徴用労務者に対する未払給与、陸海軍関係の弔慰金などで、従軍慰安婦韓国朝鮮人被爆者、在日・在外コリアンなどの戦争被害に関する問題は一切含まれていないことが明らかになっています[注5]。




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