金融モニタリング情報受付窓口
~金融機関の利用者の皆様へ~ 金融機関に関する情報の提供をお願いします!
金融庁及び財務局では、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に関して、より一層深度あるモニタリングを行う観点から、「金融モニタリング情報受付窓口」を設置しております。
金融庁及び財務局のウェブサイト(ホームページ)上に掲載されている金融機関に関する情報をお持ちの方は、下記の注意事項をご確認のうえ、メール又は郵送によりご提供ください。
また、当該ウェブサイト(ホームページ)上に掲載していない金融機関に関しても、随時情報を受け付けています。これらの金融機関に関する情報をお持ちの方も、下記の注意事項をご確認のうえ、「金融庁及び財務局等が情報を受け付けている金融機関一覧」画面にお進みいただき、メール又は郵送によりご提供ください。
なお、財務局長登録の貸金業者(注)に関しても、常時、金融モニタリング情報受付窓口において、情報を受け付けています。「登録貸金業者情報検索サービス」で登録財務局をご確認のうえ、当該財務局等の金融モニタリング情報受付窓口に情報をご提供ください。
(注) 二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には、財務局長登録の貸金業者となります。
金融庁及び財務局のウェブサイト(ホームページ)上に掲載されている金融機関に関する情報をお持ちの方は、下記の注意事項をご確認のうえ、メール又は郵送によりご提供ください。
また、当該ウェブサイト(ホームページ)上に掲載していない金融機関に関しても、随時情報を受け付けています。これらの金融機関に関する情報をお持ちの方も、下記の注意事項をご確認のうえ、「金融庁及び財務局等が情報を受け付けている金融機関一覧」画面にお進みいただき、メール又は郵送によりご提供ください。
なお、財務局長登録の貸金業者(注)に関しても、常時、金融モニタリング情報受付窓口において、情報を受け付けています。「登録貸金業者情報検索サービス」で登録財務局をご確認のうえ、当該財務局等の金融モニタリング情報受付窓口に情報をご提供ください。
(注) 二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合には、財務局長登録の貸金業者となります。
注意事項
(1)情報の提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等は記載不要です。なお、メールにより情報提供が行われる場合は、送信者のメールアドレスが受信側(近畿財務局)に表示されますが、情報受信後、すみやかに削除いたします。
(2) 金融商品取引業者等の検査については、原則として、証券取引等監視委員会が実施しています。
(3) 情報の内容は、金融機関名・支店名など出来るだけ具体的に記述してください。また、(1)顧客情報管理に関するもの、(2)説明責任の履行状況に関するもの、(3)法令等遵守状況に関するもの、(4)苦情等処理状況に関するものに該当する場合は、その旨を明記してください。
(4) 提供された情報につきましては、金融モニタリングを実施するに当たって、幅広く活用させていただきます。また、内容に応じ、近畿財務局他部署、金融庁及び他の財務局へ回付させていただく場合があります。
(5) 受け付けた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。)。
(6) 金融機関名は、十分な情報収集を実施するため、一定期間、ウェブサイト(ホームページ)に掲載することとしています。
(7) 金融モニタリング情報受付窓口設置の趣旨にかんがみ、場合によっては、金融機関名を掲載していない場合があります。
(4) 提供された情報につきましては、金融モニタリングを実施するに当たって、幅広く活用させていただきます。また、内容に応じ、近畿財務局他部署、金融庁及び他の財務局へ回付させていただく場合があります。
(5) 受け付けた情報に関する照会や個別の取引に関する相談・仲裁等には応じることはできませんので、予めご承知おきください(なお、各金融関係団体には相談窓口が設置されています。)。
(6) 金融機関名は、十分な情報収集を実施するため、一定期間、ウェブサイト(ホームページ)に掲載することとしています。
(7) 金融モニタリング情報受付窓口設置の趣旨にかんがみ、場合によっては、金融機関名を掲載していない場合があります。