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労組の庁舎使用問題で大阪市が敗訴
9月10日 17時32分

労組の庁舎使用問題で大阪市が敗訴
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大阪市の橋下市長の指示で、市が職員の労働組合に対して庁舎内の事務所を明け渡すよう求めたことについて、組合が不当な介入だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だ」として、組合に庁舎の部屋を使わせることなどを命じる判決を言い渡しました。

大阪市はおととし、橋下市長の指示で市の職員で作る労働組合に対し、新たな事務スペースが必要になったとして、庁舎内の事務所の明け渡しを求め、部屋の使用を認めなかったことから、2つの組合が「労働組合への不当な介入だ」として、庁舎の部屋の使用と賠償を求める裁判を起こしました。
10日の判決で、大阪地方裁判所の中垣内健治裁判長は「労働組合への便宜供与を一斉に廃止することで、組合の活動に深刻な支障が生じ、職員の団結権などが侵害されることを市長が認識していたことは明らかで、むしろ、侵害する意図があったと見ざるをえない」と指摘しました。
そのうえで、「著しく妥当性を欠き、市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だ」と指摘し、大阪市に対して、組合に庁舎の部屋を使わせることや、合わせておよそ400万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
大阪市は「主張が認められず残念です。判決の詳細を精査したうえで、対応を検討します」としています。

市労組「橋下市長は真摯に受け止めよ」

大阪市役所労働組合の竹村博子執行委員長は「橋下市長は、判決を真摯(しんし)に受け止めて、控訴しないで正常な労使関係を築けるように改善してほしい」と話していました。

市労連「判決契機によい労使関係築きたい」

大阪市労働組合連合会の黒田悦治書記長は「裁判の主張としては認められたが、実際の労使関係は、話し合いで決まる。判決を契機によい労使関係を築きたい」と話しています。

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