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大阪市の職員労働組合が、舎内にあった組合の事務所を市が退去させたのは不当だと訴えていた裁判で大阪地裁は10日、組合側の訴えを認め、退去の取り消しを命じる判決を言い渡した。この裁判は、大阪市がおととし、橋下市長の指示で庁舎の地下一階に入居していた8つの職員労働組合に退去するよう通告したことを巡り、組合側が「不当労働行為にあたる」として部屋の使用や損害賠償を求めていたもの。きょうの判決で大阪地裁は「市長は職員の団結権などが侵害されることを認識していたのは明らかで、退去を求めたのは市長の裁量権の濫用で違法」として大阪市に対し退去の取り消しと合計416万円の損害賠償を命じた。大阪市役所労働組合の竹村博子執行委員長は「この判決を真摯に受け止めて控訴せず、正常な労使関係の構築に努めてほしい」と語った。大阪市は「主張が認めれず残念。判決の詳細を精査したうえで対応を検討する」とコメントしている。(09/10 18:16)


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大阪市庁舎内労組事務所退去取り消しの判決 (09/10 18:16)

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